(Q3)恥剛長通知第1(J)3との関連で、仕送りの取り扱いについてどのような点に注意すべきですか?

(A3)はい。この質問は、生活保護世帯の高校生などが、別居している親族から教育費として仕送りを受けた場合、どのような点に注意して、その仕送りを就学者本人の収入として取り扱うのかという質問です。

ご質問の「恥剛長通知第1(J)3」は、**「局長通知第1の3」**のこととして説明します。

① 結論

教育費として受け取った仕送りは、原則として就学者本人の収入として取り扱うことができます。ただし、同じ世帯に、その就学者よりも優先して扶養を受けるべき人がいる場合は注意が必要です。

これは、厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第8・問21に示されています。

② どのような点に注意する必要がありますか?

最も重要なのは、同じ世帯に、就学者より優先して扶養を受けるべき人がいないか確認することです。

例えば、次のような場合です。

世帯の状況仕送りの取扱い
高校生の子どもに教育費として仕送りがある原則として就学者本人の収入として取り扱える
同じ世帯に、仕送りをした人と生活保持義務関係にある人がいる教育費として就学者本人の収入に帰属させる取扱いには注意が必要
仕送りの一部が教育費、一部が生活費であるそれぞれの使途を確認して判断する

③ 「優先して扶養を受けるべき人」とは?

例えば、仕送りをする人の配偶者や、扶養する人との間に生活保持義務関係がある子どもなどです。

生活保持義務とは、扶養する側が、自分と同程度の生活を維持できるように扶養する義務をいいます。

生活保護の実施要領では、夫婦間や親の未成熟の子に対する関係を生活保持義務関係として取り扱っています。

④ 具体例

生活保護を受けているAさんの世帯に、高校生のB君がいるとします。

別居している祖父から、B君の教育費として毎月3万円の仕送りがありました。

【ケース1:優先して扶養を受けるべき人がいない場合】

この場合は、3万円のうち実際に教育費に充てられる部分を、B君本人の収入として取り扱って差し支えありません。

【ケース2:優先して扶養を受けるべき人がいる場合】

同じ世帯に、祖父から優先して扶養を受けるべき事情が明らかな人がいる場合は、単純に3万円をB君だけの収入として取り扱うことはできません。

扶養関係や世帯の状況を確認する必要があります。

⑤ 収入認定で注意すること

ここで、もう一つ重要な点があります。

「就学者本人の収入として取り扱うこと」と「収入認定から除外すること」は別です。

第8・問21は、主として仕送りを誰の収入として取り扱えるかを示したものです。

そのため、就学者本人の収入とされた金額を生活保護費の計算上どのように認定するかについては、別途、収入認定の規定に基づいて判断する必要があります。

⑥ まとめ

今回の質問を簡単にまとめると、次のとおりです。

義務教育以外の学校に就学している者が、世帯員以外の絶対的扶養義務者から教育費として仕送りを受けた場合、その教育費に充てられる部分を就学者本人の収入として取り扱うことができます。

ただし、同じ世帯に、その就学者よりも優先して扶養を受けるべき事情がある人が明らかに存在する場合は、この取扱いの対象から除かれます。

つまり、教育費としての仕送りだからといって、必ず就学者本人だけの収入として扱えるわけではないということです。

根拠通知

厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号)第8・問21

厚生労働省の公式通知はこちら

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