(Q)リサイクル自転車をオークション形式で販売する場合も、届出は必要ですか?

(A)古物営業に関する内容を以下のように整理します:

1. **古物営業の定義**
– 古物営業とは、古物を売却、交換、または委託を受けて売却する営業を指します。

2. **自転車の売却のみの場合**

– 自転車を買い受けることなく、売却のみを行う場合は古物営業に該当しません。そのため、届出は不要です。

3. **自転車の買取を行う場合**
– リサイクル自転車の買取を行う場合は古物営業に該当します。この場合、公安委員会の許可が必要であり、届出も必要です。

4. **競り売りの場合**
– 自転車を競り売りする場合は、古物営業に該当するため、法第10条に基づき届出が必要です。

要するに、自転車を売却するだけなら届出は不要ですが、買取や競り売りを行う場合は届出が必要です。

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