(Q)古物を相手の自宅で買い取る場合、特定商取引法の規制対象になることがあると聞きました。どんな点に注意すべきですか?
(A)**改正特定商取引法の主な内容(平成25年2月21日施行)**
1. **不招請勧誘の禁止**
– アポなしの飛び込み勧誘は禁止。
– 消費者から査定依頼があった場合でも、査定以上の勧誘は禁止。
2. **勧誘目的の明示**
– 勧誘前に事業者名、勧誘目的、物品の種類を明示する必要がある。
3. **再勧誘の禁止**
– 消費者が勧誘を断った場合、再度勧誘することは禁止。
– 勧誘前に消費者の意思確認が必要。
4. **書面交付義務**
– 物品の種類、特徴、購入価格、引渡し拒絶やクーリングオフに関する事項を記載した書面を交付する必要がある。
5. **引渡しの拒絶**
– 消費者はクーリングオフ期間中(書面交付から8日以内)に物品の引渡しを拒否可能。
– 迷惑行為で引渡しを強要することは禁止。
6. **クーリングオフ**
– 書面交付から8日以内であれば、消費者は無条件で契約解除が可能。
7. **第三者への引渡し時の通知**
– クーリングオフ期間中に物品を第三者に引き渡す場合、第三者に対してクーリングオフ対象物品であることを記載した書面で通知する必要がある。
– 消費者にも第三者への引渡しに関する事項を通知する必要がある。
以上が改正特定商取引法で注意すべきポイントです。
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