(Q)被対面取引における本人確認方法として、運転免許証や健康保険証の写しおよび本人自筆の買取申込書を古物と併せて送付してもらい、代金は本人名義の口座へ振り込む方法を検討していますが、この対応で問題ないでしょうか?

(A)古物取引における確認措置として、以下の3つを全て満たす必要があります:
1. **身分証明書等のコピーを送付してもらうこと**
→ 明瞭に表示されたものに限ります。
2. **配達記録郵便物等を送付し、その到達を確認すること**
→ 身分証明書に記載された住所に送付し、転送されない形で到達を確認します。
3. **本人名義の口座に代金を振り込むこと**
→ 身分証明書に記載された氏名と口座名義が一致している必要があります。

これらを満たす理由:
– 身分証明書のコピーは偽造が容易なため、住所と氏名の確認が必要です。

質問の方法について:
– 提案された方法では、①と③は満たしていますが、②(住所の確認)が不足しているため、法令を満たさず違法となります。

その他の注意点:
– 本人自筆の買取申込書は、古物商等の面前で作成されなければならず、非対面取引では確認措置を満たしません。
– 配達記録郵便物等の代わりに通常の電子メールを送ることも確認措置を満たしません。

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