個別支援計画(令和6年4月改正)重要ポイント
1. 利用開始当初の計画作成
- 厚労省Q&A(R6.3.29)では「契約後、遅滞なく作成」。
- ただし、利用開始直後は実際のサービス場面でのアセスメントが必要なため、最大1か月以内に作成するのが目安。
- ※最終判断は指定権者に必ず確認すること。
2. 相談支援員への計画交付
- 毎回、相談支援専門員へ計画の写しを交付することが原則。
- ※セルフプランの場合は交付先がないため、未交付でも違反ではない。
3. スタッフ会議(検討会議)への利用者参加
- 利用者の参加は原則必須。
- 例外として
- 病状悪化などで面会できない → テレビ電話など可
- 児童系 → 本人の意見を尊重すれば「直接参加」または「事前に意見聴取」で対応可。
- 意思表出が難しい児童 → 言葉だけでなく、表情・動き・発声など総合的に観察して意向を尊重する。
4. 生活介護の場合
- 支援(提供)時間を計画に明記することが必須。
5. 児童系サービスの場合
- 計画に以下を必ず記載:
- 支援(提供)時間
- 延長時間
- 「5領域」での位置づけ
- インクルージョン(地域参加)視点の支援内容
- 既存利用者は次回見直しまでに対応し、10月末までに全員完了すること。
- 必須記載項目:
- 本人支援(5領域との関連)
- 家族支援
- 移行支援(地域参加・包摂)
- ※必要に応じて「地域支援・地域連携」も追記が望ましい
- 5領域は以下の通り:
- 健康・生活
- 運動・感覚
- 認知・行動
- 言語・コミュニケーション
- 人間関係・社会性
6. B型の短時間利用減算への対策
- 報酬体系4・5・6型で短時間利用減算を避けるため、
- 支援時間延長の取り組みを計画に位置づけること
- そして 実際に取り組むこと(実践) が必要。