(Q5)サービスの利用者について、指定共同生活援助事業所等において算定要件を満たす各種加算は算定できるのですか?

(A5)結論

原則として、算定できません。

退居後共同生活援助サービス費または退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費を算定している利用者については、事業所が通常の共同生活援助の各種加算の要件を満たしていても、入居中の支援を評価する加算は算定できません。

退居後の利用者は、すでに共同生活住居で生活していないためです。

算定できる加算

退居後の利用者について算定できるのは、基本的に次の加算です。

  • 退居後ピアサポート実施加算
  • 福祉・介護職員等処遇改善加算

厚生労働省の報酬算定構造でも、退居後共同生活援助サービス費等に対応する加算として、これらが位置付けられています。

算定できない加算の例

例えば、次のような加算は、原則として退居後の利用者には算定できません。

  • 夜間支援等体制加算
  • 日中支援加算
  • 医療連携体制加算
  • 看護職員配置加算
  • 福祉専門職員配置等加算
  • 重度障害者支援加算
  • 強度行動障害者地域移行特別加算
  • 帰宅時支援加算
  • 入院時支援特別加算

これらは、主に共同生活住居に入居している利用者への職員配置や支援内容を評価する加算だからです。

具体例

例1:夜間支援体制を整えている事業所

事業所が夜間支援等体制加算の要件を満たしていても、退居してアパートで一人暮らしをしている利用者には算定できません。

理由は、退居後の利用者に対して、グループホーム内で夜間支援を行っているわけではないためです。

例2:ピアサポーターが退居後支援を行う場合

所定の研修を修了した障害当事者等が、退居後の利用者に対して相談や助言を行い、退居後ピアサポート実施加算の要件を満たす場合は、算定できます。

まとめ

退居後共同生活援助サービスを利用している人については、

事業所が通常の加算要件を満たしていても、各種加算をそのまま算定できるわけではありません。

原則として算定できるのは、

  • 退居後共同生活援助サービス費等:月2,000単位
  • 退居後ピアサポート実施加算
  • 福祉・介護職員等処遇改善加算

です。

つまり、退居後の利用者には、退居後の支援を直接評価する報酬・加算だけを算定するという考え方になります。

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