(Q3)部サービス利用型共同生活援助サービスとは何ですか?(Q4)退居後(外部サービス利用型)共同生活援助とはどのようなサービスですか?
(A3)結論
退居後外部サービス利用型共同生活援助サービスとは、
外部サービス利用型グループホームを退居して、一人暮らしなどを始めた人に対し、退居後も一定期間、地域での生活が安定するよう支援するサービスです。
令和6年度の報酬改定で新設されました。
どのようなサービス?
このサービスでは、グループホームを退居した後も、事業所の職員が利用者を支援します。
例えば、
- 定期的な訪問
- 生活状況の確認
- 家事や金銭管理の相談
- 困りごとの相談
- 医療機関や福祉サービスとの連絡調整
- 一人暮らしが続けられるような助言・支援
などを行います。
どんな人が対象?
対象となるのは、
外部サービス利用型グループホームを退居し、一人暮らしなどの居宅生活へ移行した人です。
利用できる例(〇)
- 外部サービス利用型グループホーム → アパートで一人暮らし
- 外部サービス利用型グループホーム → 一般住宅で家族と生活
利用できない例(×)
- 外部サービス利用型グループホーム → 別のグループホーム
- 外部サービス利用型グループホーム → 日中サービス支援型グループホーム
- 外部サービス利用型グループホーム → 介護サービス包括型グループホーム
このサービスは、「一人暮らし等への移行を支える」ことが目的なので、別のグループホームへ転居した場合は利用できません。
通常の外部サービス利用型共同生活援助との違い
| 通常の外部サービス利用型GH | 退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス |
|---|---|
| グループホームに入居中のサービス | グループホームを退居した後のサービス |
| 身体介護は外部ヘルパーが担当 | 退居後の生活の定着を支援 |
| 入居者が対象 | 一人暮らし等へ移行した人が対象 |
つまり、
- 入居中に利用するのが「外部サービス利用型共同生活援助」
- 退居後に利用するのが「退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス」
という違いがあります。
利用する際のポイント
- おおむね週1回以上の支援が望まれています。
- 基本報酬は、月2回以上の訪問などによる支援を行った場合に算定できます。ただし、「月2回だけでよい」という意味ではなく、事業所の都合で支援回数を安易に減らすことは認められていません。
また、自立生活援助や地域定着支援との併用は可能ですが、同じ職員が両方のサービスを担当する場合は算定できません。
算定できる加算
退居後外部サービス利用型共同生活援助サービスでは、共同生活住居での支援を前提とした加算は算定できません。
算定できるのは、原則として次の加算のみです。
- 退居後ピアサポート実施加算
- 福祉・介護職員等処遇改善加算
それ以外の共同生活住居における人員配置体制や支援内容を評価する加算は算定できません。
まとめ
退居後外部サービス利用型共同生活援助サービスとは、
- 外部サービス利用型グループホームを退居した人が、
- 一人暮らしなどの地域生活を安心して続けられるよう支援するサービスです。
退居後も訪問や相談、関係機関との連絡調整などを行い、地域での自立した生活の定着を支援することを目的としています。
(A4)結論
退居後(外部サービス利用型)共同生活援助とは、
グループホーム(共同生活援助)を退居して、一人暮らしなどの地域生活へ移行した人が、その生活を安定して続けられるよう支援するサービスです。
令和6年度の報酬改定で新設されました。
どのような支援を受けられる?
グループホームを退居した後も、事業所の職員が利用者を訪問したり相談に応じたりして、地域で安心して生活できるよう支援します。
主な支援内容は次のとおりです。
- 定期的な訪問
- 生活状況の確認
- 家事や金銭管理の相談
- 医療機関や福祉サービスとの連絡調整
- 一人暮らしで困ったときの相談・助言
つまり、
「グループホームを退居したら終わり」ではなく、退居後もしばらく生活を見守り、地域での自立を支えるサービスです。
対象となる人
対象となるのは、
共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型など)を退居し、一人暮らしなどの居宅生活へ移行した人です。
利用できる例(〇)
- グループホーム → アパートで一人暮らし
- グループホーム → 一般住宅で家族と生活
利用できない例(×)
- グループホーム → 別のグループホーム
- グループホーム → 日中サービス支援型グループホーム
- グループホーム → 外部サービス利用型グループホーム
これは、このサービスが**「一人暮らし等への移行後の定着支援」**を目的としているためです。別のグループホームへ転居する場合は対象になりません。
利用するときのポイント
支援は、
- おおむね週1回以上行うことが望まれています。
一方で、基本報酬は、
- 月2回以上の訪問などによる支援
を行った場合に算定できます。
ただし、これは「月2回だけ支援すればよい」という意味ではなく、事業所の都合で支援回数を減らすことは認められていません。
自立生活援助との関係
自立生活援助や地域定着支援との併用は可能です。
ただし、
- 退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービスを担当する職員
- 自立生活援助や地域定着支援を担当する職員
が同じ人である場合は、報酬を算定できません。
算定できる加算
退居後(外部サービス利用型)共同生活援助では、共同生活住居での支援を前提とする加算は算定できません。
算定できるのは、原則として次の2つです。
- 退居後ピアサポート実施加算
- 福祉・介護職員等処遇改善加算
それ以外の共同生活住居での人員配置や支援内容を評価する加算は算定できません。
まとめ
退居後(外部サービス利用型)共同生活援助とは、
- グループホームを退居して一人暮らしなどを始めた人
- が、
- 地域で安心して生活を続けられるよう訪問や相談などの支援を受けるサービス
です。
別のグループホームへ転居する場合は利用できず、一人暮らし等へ移行した場合に利用できる点が大きな特徴です。
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