(Q1)共同生活援助サービスにはどのような種類がありますか?(Q2)退居後に利用できる共同生活援助サービスにはどのようなものがありますか?

(A1)結論

共同生活援助(グループホーム)には、3つのサービス類型があります。

  1. 介護サービス包括型
  2. 日中サービス支援型
  3. 外部サービス利用型

違いは、**「介護を誰が、いつ提供するか」**です。

類型介護を行う人特徴
介護サービス包括型グループホームの職員最も一般的なタイプ
日中サービス支援型グループホームの職員昼夜を通じて手厚い支援を提供
外部サービス利用型外部の居宅介護事業所介護は外部ヘルパーが担当

① 介護サービス包括型

最も多く利用されているタイプです。

サービス内容

グループホームの職員が、

  • 食事の準備
  • 掃除・洗濯
  • 生活相談
  • 入浴介助
  • 排せつ介助
  • 食事介助

などを行います。

向いている人

  • 日中は就労支援や生活介護などに通っている人
  • 夜間や休日に支援が必要な人
  • 比較的安定した生活が送れる人

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「介護も生活支援も、グループホームの職員が行うタイプ」


② 日中サービス支援型

重度の障害がある人でも地域で暮らせるように作られたタイプです。

サービス内容

介護サービス包括型と同じように、

  • 食事
  • 入浴
  • 排せつ
  • 家事援助

などを行いますが、

日中も含めて24時間体制に近い支援を提供します。

向いている人

  • 重度の知的障害
  • 重度の身体障害
  • 重度の精神障害
  • 日中も見守りや介護が必要な人

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「昼も夜も職員がいて、常時支援を受けられるタイプ」


③ 外部サービス利用型

このタイプでは、

グループホーム職員と外部のヘルパーが役割分担します。

グループホーム職員が行うこと

  • 生活相談
  • 家事援助
  • 生活全般の支援
  • 個別支援計画に基づく支援

外部のヘルパーが行うこと

  • 入浴介助
  • 排せつ介助
  • 食事介助
  • その他身体介護

つまり、身体介護は外部の居宅介護事業者へ委託します。

向いている人

  • 居宅介護事業所の支援を活用しながら生活したい人
  • 地域の介護サービスを組み合わせて利用したい人

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「生活支援はグループホーム、身体介護は外部ヘルパー」


3つの違いを簡単にまとめると

類型家事援助身体介護日中支援
介護サービス包括型グループホーム職員グループホーム職員基本的には日中活動へ通所
日中サービス支援型グループホーム職員グループホーム職員日中もグループホームで支援
外部サービス利用型グループホーム職員外部ヘルパー必要に応じて支援

まとめ

共同生活援助(グループホーム)は、次の3種類があります。

外部サービス利用型:生活支援はグループホーム職員が行い、身体介護は外部の居宅介護事業所(ヘルパー)が担当するタイプ。

介護サービス包括型:グループホーム職員が生活支援も介護も行う最も一般的なタイプ。

日中サービス支援型:日中を含めて常時支援が必要な重度障害者向けのタイプ。

(A2)結論

共同生活援助(グループホーム)を退居した後に利用できるサービスとして、令和6年度報酬改定で新たに

「退居後共同生活援助サービス」
(外部サービス利用型の場合は**「退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス」**)

が創設されました。

これは、グループホームを退居して一人暮らしなどを始めた人が、地域での生活を安定して続けられるよう支援するサービスです。

どのような人が利用できる?

対象となるのは、

  • グループホームを退居した人
  • 一人暮らしなどの居宅生活へ移行した人

です。

退居後の生活で、

  • 家事や金銭管理の相談
  • 生活リズムの確認
  • 困りごとの相談
  • 関係機関との連絡調整

などの支援を受けることができます。

利用できないケース

他のグループホームへ転居した場合は利用できません。

例えば、

  • Aグループホーム → Bグループホーム

へ入居した場合は、

退居後共同生活援助サービスの対象にはなりません。

このサービスは、グループホームから一人暮らし等へ移行した人を支援することが目的だからです。

利用できるサービスのイメージ

利用できる例(〇)

  • グループホーム → 一人暮らし
  • グループホーム → アパートで家族と生活
  • グループホーム → 一般住宅での生活

このような場合は、退居後共同生活援助サービスを利用できる可能性があります。

利用できない例(×)

  • グループホーム → 別のグループホーム
  • グループホーム → 外部サービス利用型グループホーム
  • グループホーム → 日中サービス支援型グループホーム

このように別の共同生活援助住居へ入居する場合は、退居後共同生活援助サービスの対象にはなりません。

自立生活援助との併用

退居後共同生活援助サービスは、

  • 自立生活援助
  • 地域定着支援

と併用することも可能です。

ただし、同じ利用者に対して退居後共同生活援助サービスを行う職員自立生活援助や地域定着支援を行う職員が同一人物である場合は、算定できません。

まとめ

退居後に利用できる共同生活援助サービスは、

  • 退居後共同生活援助サービス
  • 退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス

の2種類です。

これらは、グループホームを退居して一人暮らしなどの居宅生活へ移行した人を対象としたサービスであり、別のグループホームへ入居する場合は利用できません。

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