(Q)本人に帰責性がある事情でやむなく転居する場合、転居費用は生活保護費として支給されますか?

(A)本人に原因(帰責性)がある転居の場合は、原則として転居費用(敷金・礼金・引越費用など)は生活保護費として支給されません。
ただし、例外的に支給される可能性があるケースもあります。


① 原則:本人の責任による転居は支給されない

生活保護では、転居費用は「やむを得ない理由で転居が必要な場合」に限って支給されます。

しかし、次のように本人の行為が原因で転居する場合は、原則として支給対象外です。

例:

  • 家賃滞納を繰り返して退去を求められた
  • 近隣トラブルを起こして居住継続が困難になった
  • 自己都合でより良い部屋に引っ越したい
  • 規則違反(無断同居・騒音など)で退去となった

→ この場合は
「本人の責任による転居」=保護費での転居費用支給は認められない
と判断されやすいです。


② 例外:本人に責任があっても支給される可能性がある場合

次のように、生活維持のためにどうしても必要と福祉事務所が判断した場合は、例外的に支給されることがあります。

例:

  • 家賃が住宅扶助基準を大きく超えており、指導により転居が必要になった
  • 体調悪化や障害により現在の住居に住み続けられない
  • 退去しないとホームレス状態になる
  • DV・虐待など安全確保のため

→ この場合は
「保護の目的達成のため必要」なら支給されることがあります。


③ 実務上の重要ポイント(行政書士実務でも重要)

  • 必ず転居前に福祉事務所の許可を取ること
  • 無断転居すると、転居費用はほぼ支給されません
  • ケースワーカーの「転居指導」または「事前承認」が重要

④ わかりやすいまとめ(短く)

事前に福祉事務所へ相談・承認が必須

本人の責任で引っ越す → 原則支給されない

生活維持のため必要と認められる → 例外的に支給されることあり

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