(Q)特別基準額を超える家賃の場合、どのように対応されますか?
(A)生活保護における住宅扶助の特別基準額(上限家賃)を超える場合の対応は、原則と例外があります。わかりやすく説明します👇
特別基準額を超える家賃の場合の対応
目次
① 原則:上限を超えた分は支給されません
生活保護では、地域・世帯人数ごとに**住宅扶助の上限額(特別基準額)**が決まっています。
例:
上限 53,000円
実際の家賃 65,000円
→ 支給されるのは 53,000円まで
→ 差額 12,000円は自己負担になります。
※自己負担できない場合は問題になります。
② 原則:基準額以内の住宅へ転居を求められます
差額を継続して支払えないと判断されると、福祉事務所から
「基準額以内の住宅へ転居してください」
と指導されます。
これを
👉 転居指導
といいます。
③ 転居が必要な場合は転居費用が支給されることがあります
正当な理由で転居する場合は、
- 敷金
- 礼金(一定範囲)
- 仲介手数料
- 引越費用
などが生活保護から支給される場合があります。
④ 例外:すぐに転居しなくてよい場合もあります
以下のような事情があると、すぐの転居を求められないことがあります。
例:
- 高齢者で転居が困難
- 重い障害・病気がある
- 近くの病院に通院している
- 地域に適当な物件がない
- 一時的に高いだけ(入院直後など)
この場合は
👉 一時的に超過家賃が認められることがあります。
⑤ 重要ポイント(実務)
福祉事務所は通常、次の順で対応します:
転居費用を支給して基準内住宅へ移転
家賃と基準額を確認
差額の支払いが可能か確認
支払い困難なら転居指導
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