(Q)転居の際に発生する廃棄費用は生活保護費で支給されますか?

(A)**転居の際に出る廃棄費用(不要な家具・家電の処分費など)は、条件を満たせば生活保護費で支給される場合があります。**ただし、すべて自動的に支給されるわけではなく、「必要な転居」と認められることが前提です。


① 支給される可能性があるケース(重要)

次のように、福祉事務所が「転居が必要」と認めた場合は、処分費用も含めて支給対象になることがあります。

  • 家賃が住宅扶助の上限を超えていて、安い住宅へ転居するよう指導された場合
  • 立退き要求や建物の取り壊しなどで転居が必要な場合
  • 病気・障害により現在の住宅に住み続けるのが困難な場合(階段のみ等)
  • DVや災害などやむを得ない事情がある場合
  • 施設・病院から地域生活へ移る場合

この場合は、
「敷金・礼金・引越費用」+「やむを得ない廃棄費用」も支給対象になる可能性があります。


② 支給されやすい廃棄費用の例

例えば次のような費用です:

  • 大型家具の処分費(タンス、ベッドなど)
  • 壊れて使えない家電の処分費
  • 新居に持っていけない大型物品の処分費
  • 自治体の粗大ごみ手数料

※「転居先に物理的に持っていけない」「保管場所がない」など合理的理由が必要です。


③ 支給されない可能性が高いケース

次のような場合は支給されないことがあります:

  • 自己都合のみでの転居(福祉事務所の了承なし)
  • まだ使える物を単に処分したいだけ
  • 高額・過剰な処分費用
  • 事前相談なく勝手に処分した場合

必ず事前にケースワーカーの承認が必要です。


④ 実務上の重要ポイント(行政書士実務でも重要)

生活保護では原則:

① 事前相談
② 見積書提出
③ 福祉事務所の許可
④ 実施
⑤ 領収書提出

の順です。

事後申請は認められないことが多いです。


⑤ わかりやすいまとめ

勝手に処分すると
 → 自己負担になる可能性が高い

転居時の廃棄費用は
 → 必要な転居と認められれば支給される可能性あり

ただし
 → 必ず事前に福祉事務所へ相談・承認が必要

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