(Q)生活保護を受けながら職業訓練を受ける方法はありますか?

(A)生活保護を受けながら職業訓練を受けることは可能です。
ただし、いくつかの条件や手続きがあります。わかりやすく説明します。


① 基本ルール

生活保護は 「自立するための制度」 なので、
就職につながる職業訓練であれば原則認められることが多いです。

つまり、

  • 就職のために技能を身につける
  • 生活保護から自立する可能性がある

このような場合は、職業訓練を受けることができます。


② 代表的な職業訓練(多くの人が利用)

1 ハローワークの「公共職業訓練」

ハローワークが紹介する訓練です。

  • 介護
  • IT
  • 簿記
  • 建設
  • 事務

特徴

  • 授業料:無料
  • 交通費など:支給される場合あり
  • 生活保護と併用:可能

2 求職者支援訓練

雇用保険を受けられない人向けの職業訓練です。

特徴

  • 月10万円の給付金制度あり
  • ただし生活保護受給者は
    給付金は支給されず生活保護に調整されることが多い

③ 必ず必要なこと(重要)

職業訓練を受ける前に
**ケースワーカーの許可(相談)**が必要です。

流れは次の通りです。

  1. ケースワーカーに相談
  2. ハローワークで訓練相談
  3. 訓練申込み
  4. 合格すれば受講開始

勝手に申し込むと
「就労指導違反」と言われる可能性があるので注意です。


④ 生活保護が止まることはある?

基本的には

  • 訓練だけでは停止されない
  • 就職して収入が増えれば減額

という仕組みです。


⑤ 生活保護受給者におすすめの訓練

実務的に多いのは

  • 介護職員初任者研修
  • パソコン事務
  • 建設系技能
  • 医療事務

特に
介護・建設は就職率が高いのでケースワーカーも勧めやすいです。

義足行政書士事務所のホームページ