(Q5)配偶者等が危篤のため、そのもとへ行く場合の移送費は、どのように判断されますか?
(A5)結論
配偶者など近親者が危篤となり、そのもとへ行く必要がある場合は、移送費が認められることがあります。
ただし、「配偶者だから必ず支給される」というものではなく、危篤の事実や本人が行く必要性などを総合的に判断して決定します。
判断するポイント
福祉事務所では、主に次の点を確認します。
- 本当に危篤であること(病院などからの連絡)
- 被保護者と危篤者との関係(配偶者・親・子など)
- 日頃から交流があったか
- 本人が行く必要性があるか
- 他に対応できる親族がいるか
- 交通費が必要最小限度であるか
これらを総合的に判断して、移送費を認定するかどうかを決めます。
「配偶者等」とは
「配偶者等」には、一般的に次のような近親者が含まれます。
- 配偶者
- 父母
- 子
- その他、特に関係の深い親族
一般に、本人との関係が深く、社会通念上駆けつけることが相当と認められる人ほど、移送費が認められやすくなります。
認められる可能性が高い例
例1:配偶者が危篤
夫(または妻)が入院先で危篤となり、病院から「すぐ来てください」と連絡があった。
→ 配偶者との関係が深く、緊急性も高いため、必要最小限の交通費が認められる可能性があります。
例2:母親が危篤
遠方に住む母親が危篤となり、医師から家族に来院を求められた。
→ 日頃から交流があり、他に対応できる親族がいない場合は、移送費が認められる可能性があります。
認められにくい例
次のような場合は、通常は認められにくくなります。
- 「危篤」とはいえない病状である。
- 長年交流がなく、関係がほとんどない。
- 他の親族が十分対応できる。
- 単なるお見舞いが目的で、緊急性がない。
支給される費用
認められる場合でも、支給されるのは必要最小限度の費用です。
例えば、
- 最も経済的な交通手段による交通費
- やむを得ない場合の宿泊費
などが対象となります。
また、支給対象となる人数も、本人や必要な付添人など、必要最少限度に限られます。
まとめ
配偶者等が危篤のため、そのもとへ行く場合の移送費は、
- 危篤であること
- 配偶者や親子など関係が深いこと
- 本人が行く必要があること
- 他に対応できる人がいないこと
- 費用が必要最小限度であること
を総合的に判断して認定します。
つまり、危篤という緊急性と、本人が駆けつける必要性が認められる場合には、生活保護の移送費を支給できるという考え方です。
⇓