(Q3)移送費の支給対象となる人数は、どのように決めるべきですか?例:近隣の低所得者世帯との均衡を失わないよう、必要最少限度の人数にとどめるべきか(Q4)引取人のいない遺体や遺骨を引き取りに行く場合の移送費は、どのように取り扱われますか?

(A3)結論

はい、そのとおりです。

移送費の支給対象となる人数は、近隣の低所得者世帯との均衡を失わないよう、必要最少限度の人数にとどめることが原則です。

つまり、「行きたい人全員」の交通費を支給するのではなく、本当に移動する必要がある人だけを対象とします。

なぜ人数を限定するのですか?

生活保護は、最低限度の生活を保障する制度です。

そのため、移送費も必要最小限にとどめ、生活保護を受けていない低所得者世帯との公平性(均衡)を保つ必要があります。

判断するときのポイント

福祉事務所は、次のような点を確認します。

  • 本人が行かなければならない理由があるか
  • 他に対応できる人がいるか
  • 何人が行けば目的を達成できるか
  • 近隣の低所得者世帯と比べて過大な支給にならないか

これらを総合的に判断して、必要最少限度の人数を決めます。

具体例

例1:親の葬儀

父親の葬儀に、

  • 被保護者本人
  • 配偶者
  • 成人した子ども2人

の4人が参列したい場合でも、

生活保護上必要と認められる人数だけが支給対象となります。

例えば、

  • 本人のみ
  • 本人と介助が必要なため付添人1人

などが認められることがあります。


例2:遺体の引取り

遺体を引き取るために行く必要があるのが本人だけであれば、

本人1人分の交通費が原則です。

付き添いが必要な特別な事情(高齢・障害・病気など)があれば、付添人1人分が認められる場合があります。


例3:危篤の親族への見舞い

母親が危篤で、

  • 本人
  • 配偶者
  • 子ども3人

全員で行きたい場合でも、

危篤者との関係や必要性を考慮し、必要最少限度の人数に限って支給することになります。

付添人が必要な場合

次のような場合は、本人以外の交通費も認められることがあります。

  • 重度の障害がある
  • 高齢で一人では移動できない
  • 医師が介助を必要と認めている
  • 幼い子どもだけでは移動できない

この場合も、必要な人数に限って認定します。

認められにくい例

次のような場合は、通常は支給対象になりません。

  • 親族全員で参列したい
  • 家族旅行を兼ねている
  • 特に必要性のない付き添い
  • 「念のため」同行する人

まとめ

移送費の支給対象となる人数は、

  • 目的を達成するために必要な最少人数
  • 近隣の低所得者世帯との均衡を失わない人数
  • 本人や付添人の必要性を考慮した人数

を基準に決定します。

つまり、「参加したい人数」ではなく、「生活保護上必要な人数」だけを支給対象とするというのが基本的な考え方です。

(A4)結論

引取人のいない遺体や遺骨を、被保護者が引き取る必要がある場合は、移送費を認めることができます。

ただし、無条件に支給するのではなく、被保護者が引き取る必要性や、他に引き取る人がいないことなどを確認したうえで、必要最小限度の費用を支給します。

なぜ認められるのですか?

遺体や遺骨を引き取る人がいない場合、本人が行かなければ手続きが進まないことがあります。

このような場合は、社会通念上やむを得ない事情であり、生活保護上も必要な移動と考えられるため、移送費の対象となり得ます。

確認するポイント

福祉事務所は、次のような点を確認します。

  • 本当に引取人がいないか
  • 被保護者が引き取る立場にあるか
  • 本人が行かなければ手続きができないか
  • 他に対応できる親族や関係者がいないか
  • 交通費が必要最小限度であるか

これらを総合的に判断して認定します。

支給される費用

必要と認められた場合は、例えば次のような費用が対象になります。

  • 遺体・遺骨の引取りに行く交通費
  • 必要な宿泊費(宿泊がやむを得ない場合)
  • 必要最小限の飲食物費(必要な場合)

交通手段は、原則として最も経済的で合理的な方法を選びます。

支給対象となる人数

支給対象となるのは、必要最少限度の人数です。

通常は、

  • 被保護者本人1人

が基本です。

ただし、

  • 高齢で一人では移動できない
  • 重い障害がある
  • 医師等が付添いを必要と認めている

などの事情があれば、付添人1人分も認められる場合があります。

具体例

例1:認められるケース

被保護者の兄が亡くなり、他に親族がおらず、病院から「遺骨を引き取ってほしい」と連絡があった場合。

→ 被保護者しか対応できないため、遺骨の引取りに必要な交通費を移送費として認定できる可能性があります。

例2:認められにくいケース

他の親族がすでに遺体や遺骨を引き取り、被保護者は後から様子を見に行くだけの場合。

→ 被保護者が行く必要性が低いため、移送費は認められにくいと考えられます。

まとめ

引取人のいない遺体や遺骨を引き取りに行く場合は、

  • 引取人が他にいないこと
  • 被保護者が引き取る必要があること
  • 本人が行かなければ手続きができないこと
  • 費用が必要最小限度であること

を確認したうえで、移送費を認定するのが基本的な取扱いです。

つまり、「引取人がいないため、被保護者が対応せざるを得ない」という事情がある場合には、必要な交通費を生活保護の移送費として支給できるという考え方です。

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