(Q)私Eは父の父(祖父A)と養子縁組しています。祖母Bと実の父Cはすでに亡くなっています。実の父Cには弟D(私の叔父)がいて、私には実の妹Fもいます。この状況で、祖父A(養父)が亡くなったとき、私はどれくらいの相続分をもらえるのでしょうか。また、もし私に複数の立場で相続権がある場合、そのうち一方だけを放棄することは可能ですか?
(A)■1 祖父Aが亡くなった場合の相続人は?
誰がAの相続人になるかを法律順に当てはめると…
■相続の順位
1位:子(実子・養子)
→ 死亡している場合は、その子が「代襲相続」する
2位:直系尊属(Aの親)
3位:兄弟姉妹(代襲あり)
Aには、
- 子C(死亡)
- 子D(生存)
の2人がいます。
Cが死亡しているため、Cの子である
- あなたE
- 妹F
が「代襲相続人」となります。
つまり相続人は
E・F・D の3名
です。
■2 それぞれの相続分
Aの法定相続分は、まず子が2人なので
- Cの分:1/2
- Dの分:1/2
Cは死亡しているので、その1/2をEとFが等分します。
■最終的な相続分
- あなた(E):1/4
- 妹(F):1/4
- 叔父D :1/2
■3 あなたに複数の相続立場があるか?
質問文から判断すると、あなたには「二重の相続立場」があります。
① 養子としての相続権
Aと養子縁組しているため、「Aの子」として相続人。
② Cの子としての代襲相続権
実の父Cが死亡しているため、「孫」としてAの相続人。
■4 複数の相続権のうち一方だけ放棄できるのか?
■答え:できません
相続放棄は「相続全体に対して一括」です。
- 養子としての相続分だけ放棄して
- 孫としての代襲相続分だけ受け取る
という 部分的相続放棄は不可能 です。
■理由
相続放棄は「相続人としての地位そのものを放棄する」制度のため、
どの立場から生じる相続分かで選択することはできません。
■結論まとめ(短く)
「養子として」または「代襲相続人として」など、相続立場を選んで放棄することはできず、放棄する場合は相続人としての地位全体を放棄する必要がある
あなたEの相続分は 1/4
妹Fも 1/4
叔父Dは 1/2
