(Q)私は事実婚状態のパートナーがいますが、法律上は結婚していません。子どもも兄弟姉妹もおらず、父はすでに亡くなっています。母だけが生きています。
この状態で私が亡くなった場合、私の財産は誰が相続するのでしょうか?
また、母が先に亡くなっていたら、そのときの相続人はどうなるのでしょうか?

(A)■ 相続人は誰になるのか(あなたが死亡した場合)

結論(母が存命の場合)

あなたに 配偶者(法律婚)がおらず、子も兄弟姉妹もいない場合
あなたが亡くなると 法定相続人は「母一人」だけ になります。

  • 事実婚のパートナーには 相続権はありません(遺言がない限り)。
  • 父がすでに亡くなっているため、父は相続人にはなりません。

👉 母が 100% 相続します。


■ 母が先に亡くなっていた場合

あなたの 子も兄弟姉妹もいない とすると、
法定相続人に該当する人が 誰もいません

そのため、あなたが亡くなった時点で相続財産は次のようになります。

結論(母が先に死亡している場合)

相続人がいないため「相続人不存在」となる。

この場合は、

  1. 家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任
  2. 債権者への支払いなどが済む
  3. 最終的には財産は国のものになる(国庫へ帰属)

という流れになります。


■ 補足:事実婚パートナーに財産を残したい場合

事実婚のパートナーには法律上の相続権がないため、
遺言書の作成が必須 になります。

  • 遺言書があれば、財産の全て・または一部をパートナーに遺贈可能
  • あなたのケースでは「遺留分を持つ人がいない」ため、
     遺言した内容がそのまま有効になる(誰からも減殺請求されない)

👉 事実婚カップルの場合、遺言書が最も重要です。


■まとめ

状況相続人相続割合
あなた死亡時に母が生存母のみ100%
あなた死亡時に母も死亡相続人不存在財産は最終的に国庫へ