(Q)夫が亡くなり、相続人は私と長男・次男の3人です。遺産は自宅(土地4,000万円・建物500万円)と、預金1,500万円です。私は今の家に住み続けたいのですが、息子たちは法定相続分どおりに分けたいと言っています。築20年の木造住宅で、私は75歳です。この場合、どのように対応するのが良いでしょうか?
(A)① あなたが家を相続し、子ども達に代償金を支払う方法(代償分割)
あなたが自宅を丸ごと相続し、そのかわりに息子たちにお金で取り分を渡す方法です。
▼代償金はいくらぐらい?(概算)
遺産合計 = 4,500万円(自宅)+ 1,500万円(預金)= 6,000万円
- 妻の法定相続分:3,000万円
- 長男:1,500万円
- 次男:1,500万円
あなたが家(4,500万円)を相続した場合
→ あなたの取り分が多すぎるため、
息子2人に各1,500万円ずつ(合計3,000万円)を渡す必要が出てきます。
ただし、建物は築20年なので実際はもっと評価が下がることが多く、
話し合いで金額を調整できる点もポイントです。
▼メリット
- 自宅に住み続けられる
- 息子たちにも公平感がある
▼デメリット
- 代償金をまとめて用意する必要がある
→ 足りない場合は「預金+一部借入」で補う人もいる
② 預金をすべて子ども達にわけ、家の評価を低めにして調整する方法
築20年の木造住宅は、建物価値はほぼゼロ評価になることが多いです。
土地4,000万円 + 建物ほぼ0円 と考えると、
「家の価値を少し低めに評価し、預金1,500万円を全額子どもに渡す」ことで
息子たちが納得するケースがあります。
▼メリット
- 代償金が少なくて済む(または0円になる場合も)
- あなたが家をそのまま相続できる
③ あなたが“終身住み続ける権利(配偶者居住権)”を使う方法
2020年から使える制度で、
- 家の「所有権」:息子たちが持つ
- 家の「居住する権利」:あなたが一生持つ
という方法です。
評価額が分かれるため、
息子たちの取り分(お金)を確保しつつ、あなたは住み続けられるという制度。
▼メリット
- あなたが生涯、安心して住める
- 遺産の公平な分割になるので息子たちも納得しやすい
▼デメリット
手続き(登記)や説明がやや複雑
売却やリフォームは制限がある