(Q)夫が亡くなり、相続人は私(妻)と、長男・長女の3人です。私は夫名義の家に住んでいましたが、長男から「住み続けたいなら、自分の相続分に見合う賃料を払うか、払えないなら出て行ってほしい」と言われています。家が広いため、その賃料を払うのは難しい状況です。私は本当に家を出なければならないのでしょうか?また、もし夫が「家を長男に相続させる」と遺言していた場合はどうなるのでしょうか?

(A)■回答:本当に家を出る必要があるのか?

結論から言うと、妻であるあなたには「自宅に住み続けるための強力な保護制度」があり、必ずしも出て行く必要はありません。
主に次の2つの制度がポイントです。


① 配偶者居住権(民法1028条以下)

令和2年の相続法改正で導入された制度です。

●内容

夫死亡後、
妻は無償で自宅に住み続けることができる権利
(=配偶者居住権)を取得できる可能性があります。

●条件

  • 原則、遺産分割協議で決める
  • または遺言で配偶者居住権が与えられている
  • 他の相続人(長男・長女)と合意できれば設定可能

●ポイント

  • 賃料を払う必要がない(無償)
  • 期間は基本「妻が生きている間(終身)」
  • 長男の「賃料を払え」という要求とも調整できる制度

👉 したがって、賃料が払えないから家を出なければならない、とは限りません。


② 遺産分割で「妻が自宅を取得」する選択肢

配偶者は法定相続分が1/2。
自宅をあなたが単独取得し、その代わり預金を子どもが多く取得するなど、財産の振り分けで解決できることがあります。

  • あなた:家(評価3,000万円)を取得
  • 子ども二人:預金を中心に取得
  • 差額は代償金(可能なら少額)で調整することもある

家を出ずに済むケースは非常に多いです。


■もし夫が「家を長男に相続させる」と遺言していた場合

この場合も、あなたがすぐに追い出されるわけではありません。

以下の制度が妻を保護します。


③「短期居住権」(民法1030条)

●内容

法律上、自動的に発生する権利。
妻は 夫が亡くなった時点で住んでいた家に、一定期間は無償で住み続けられる。

期間:

  • 遺留分侵害額請求の期間内(原則1年)
  • または遺産分割・遺言執行完了までの間

👉 遺言があっても、すぐに出て行く必要はない。


④ 遺留分(民法1042条)

遺言で長男に家を相続させるとしても、
妻には最低でも 遺留分(法定相続分の1/4) が保障されています。

遺留分侵害額請求をすることで、
長男は家を取っても、あなたに対して相当額を金銭で支払わなければなりません。


⑤ 遺産分割や話し合いで「居住の継続」が調整される

遺言があっても、

  • 長男が家を所有
  • 妻が「配偶者居住権」を取得
    という形で共存させることも可能です。

つまり、遺言があっても
あなたの居住が法的に強く保護される仕組みは残っています。


■まとめ(重要ポイント)

状況妻は家から出る必要がある?理由
遺言なし✕(必ずしも出る必要なし)配偶者居住権を設定すれば無償で住める
遺言で長男に相続させる✕(即時退去は不要)短期居住権+遺留分+居住権設定の余地あり

■あなたが取るべき行動(簡単ステップ)

必要なら専門家(行政書士・弁護士)に同席してもらう

長男の要求(賃料 or 退去)に即答しない

家の評価額・預金額を把握する

「配偶者居住権」を使う案を具体的に提案

遺産分割案の作成