(Q1)専修学校や高等学校卒業者は、生業扶助の対象となりますか?(Q2)どのような場合に専修学校や高等学校卒業者が生業扶助の対象となるのでしょうか?
(A1)はい、専修学校や高等学校を卒業した人でも、生業扶助の対象になる場合があります。
ただし、卒業したという事実だけで自動的に対象になるわけではなく、就職や自立のために必要と福祉事務所が認めた場合に支給されます。
生業扶助とは?
生活保護法に基づく扶助の一つで、受給者が働いて自立できるようにするための費用を支給する制度です。
例えば、
- 就職に必要な資格取得費用
- 技能習得のための講習費用
- 就職活動に必要な費用
- 高等学校等への就学費用(在学中の場合)
などが対象になります。
高校卒業者の場合
高校を卒業していても、
- 介護職員初任者研修
- フォークリフト運転技能講習
- 簿記講座
- パソコン資格取得講座
など、就職に役立つ訓練や資格取得が必要と認められれば、生業扶助が支給される可能性があります。
専修学校卒業者の場合
専修学校を卒業していても、
- 現在の資格だけでは就職が困難
- より安定した就職につながる資格が必要
と認められる場合は、生業扶助の対象となることがあります。
注意点
生業扶助は事前申請が原則です。
受講や資格取得を始めてから申請しても認められないことがありますので、必ず事前にケースワーカーへ相談する必要があります。
まとめ
専修学校卒業者や高校卒業者であっても、生業扶助の対象になる可能性はあります。
判断基準は「最終学歴」ではなく、その訓練や資格取得が就労・自立に必要かどうかです。福祉事務所が必要性・効果を認めれば支給対象となります。
(A2)生活保護の**生業扶助(技能修得費・高等学校等就学費)**は、すでに高等学校や専修学校を卒業している人でも、一定の場合には利用できることがあります。
わかりやすく言うと、
「就職して自立するために、もう一度学び直しや資格取得が必要である」と福祉事務所が認めた場合
に対象となる可能性があります。
具体例
① 就職に必要な資格を取得する場合
高等学校卒業後に無職となり、就職のために資格取得が必要なケースです。
例
- 介護職員初任者研修
- 医療事務講座
- パソコン資格講座
- フォークリフト運転技能講習
- 簿記講座
これらの受講が就職につながると認められれば、生業扶助の対象となることがあります。
② 専門学校等への進学が自立に有効と認められる場合
高等学校卒業後であっても、
- 就職が困難
- 資格取得がなければ安定した就労が見込めない
- 世帯の自立につながる
などの事情がある場合には、専門学校等への就学が認められることがあります。
ただし、すべての専門学校が対象になるわけではなく、福祉事務所の事前承認が必要です。
③ 病気や障害などで過去の職業に戻れない場合
例えば、
- ケガや障害で以前の仕事ができなくなった
- 長期間の療養後に再就職を目指す
といった場合に、新しい職業に必要な技能を習得するための費用として認められることがあります。
対象になりにくい例
次のような場合は認められにくい傾向があります。
- 趣味や教養目的の学校・講座
- 就職との関連が薄い講座
- 単なる学歴取得のみを目的とする進学
- 福祉事務所の事前承認を受けていない受講
一言でまとめると
高等学校や専修学校を卒業していても、「就職や自立のために必要な技能・資格を身につけること」が目的であれば、生業扶助の対象となる可能性があります。
福祉事務所は「その就学や資格取得が本当に就職・自立につながるか」を重視して判断します。
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