(Q1)世帯分離された後、被保護者でなくなった者の国民健康保険の扱いはどうなりますか?(Q2)国民健康保険法において、生活保護を受けている世帯の者は被保険者となれますか?
(A1)世帯分離により生活保護世帯から外れた人(被保護者でなくなった人)は、原則として生活保護の医療扶助が受けられなくなるため、国民健康保険などの公的医療保険に加入する必要があります。
わかりやすく言うと、次のようになります。
① 世帯分離前
- 同じ世帯で生活保護を受給
- 医療費は「医療扶助」で賄われる
- 国民健康保険には加入しない
② 世帯分離後
生活保護の対象から外れた人は、
- 国民健康保険に加入する
- 健康保険証(または資格確認書)が発行される
- 病院では通常の自己負担(原則3割)を支払う
ことになります。
③ 保険料はどうなる?
世帯分離後の人の収入が少ない場合は、
- 国民健康保険料の減額
- 国民健康保険料の免除・軽減制度
- 高額療養費制度
などを利用できる場合があります。
④ 注意点
世帯分離しただけで直ちに国民健康保険へ加入できるわけではなく、福祉事務所から生活保護廃止・停止等の手続きが行われた後、市区町村の国保窓口で加入手続きを行います。
具体例
母と息子が生活保護を受給していたが、息子が就職して世帯分離し、生活保護の対象から外れた場合
- 母 → 引き続き生活保護受給(医療扶助)
- 息子 → 国民健康保険に加入し、保険料を負担
となります。
なお、世帯分離後もその方が生活保護を継続して受給している場合(同一住所内で別世帯の被保護者となる場合)は、国民健康保険には加入せず、引き続き医療扶助の対象となります。ここは実務上よく混同されるポイントです。
(A2)いいえ、生活保護を受けている方は原則として国民健康保険の被保険者にはなれません。
理由は、生活保護を受給している方は、医療費について国民健康保険ではなく、生活保護法による医療扶助を受けるためです。
根拠は、国民健康保険法第6条にあり、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は国民健康保険の被保険者から除かれると定められています。
わかりやすく言うと
- 一般の人 → 国民健康保険に加入し、保険証を使って受診する
- 生活保護受給者 → 国民健康保険には加入せず、医療扶助(医療券など)で受診する
そのため、生活保護の開始決定がされると、国民健康保険は資格喪失となり、保険料も発生しなくなります。
例外的なケース
世帯の一部だけが生活保護を受けている場合など、世帯構成によっては国民健康保険に加入している人と加入していない人が同じ世帯内に存在することがあります。
回答例(相談者向け)
国民健康保険法では、生活保護を受給している世帯に属する方は原則として国民健康保険の被保険者になれません。生活保護受給者は国民健康保険ではなく、生活保護法による医療扶助によって医療を受けるためです。そのため、生活保護開始後は国民健康保険の資格を喪失し、保険料の負担もなくなります。
(A2)いいえ、生活保護を受けている方は原則として国民健康保険の被保険者にはなれません。
理由は、生活保護を受給している方は、医療費について国民健康保険ではなく、生活保護法による医療扶助を受けるためです。
根拠は、国民健康保険法第6条にあり、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は国民健康保険の被保険者から除かれると定められています。
わかりやすく言うと
- 一般の人 → 国民健康保険に加入し、保険証を使って受診する
- 生活保護受給者 → 国民健康保険には加入せず、医療扶助(医療券など)で受診する
そのため、生活保護の開始決定がされると、国民健康保険は資格喪失となり、保険料も発生しなくなります。
例外的なケース
世帯の一部だけが生活保護を受けている場合など、世帯構成によっては国民健康保険に加入している人と加入していない人が同じ世帯内に存在することがあります。
回答例(相談者向け)
国民健康保険法では、生活保護を受給している世帯に属する方は原則として国民健康保険の被保険者になれません。生活保護受給者は国民健康保険ではなく、生活保護法による医療扶助によって医療を受けるためです。そのため、生活保護開始後は国民健康保険の資格を喪失し、保険料の負担もなくなります。
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