(Q1)救護施設から入院した場合、どのような手続きや対応が必要ですか?(Q2)救護施設に居住していた人が病気になった場合、どのような支援が受けられますか?
(A1)救護施設に入所している方が入院した場合は、原則として次のような流れになります。
1. 救護施設から病院への連絡・入院手続き
本人の体調悪化やけがなどにより入院が必要になった場合、救護施設が病院と連絡を取り、入院手続きを行います。
2. 福祉事務所への報告
救護施設は、入院した事実や入院期間の見込みなどを福祉事務所へ報告します。
3. 医療費の負担
生活保護受給者であれば、通常は医療扶助の対象となるため、医療費の自己負担はありません(保険診療の範囲内)。
4. 救護施設の退所にはならない
短期間の入院であれば、一般的には救護施設の籍は残され、退所扱いにはなりません。退院後は元の施設へ戻ることが予定されます。
5. 長期入院の場合
長期間の入院が見込まれる場合は、福祉事務所、病院、救護施設が協議し、
- 退院後に施設へ戻るのか
- 特別養護老人ホーム等へ移るのか
- 医療機関への転院が必要か
などを検討します。
6. 退院時の調整
退院が決まると、
- 病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)
- 救護施設
- 福祉事務所
- 本人や家族
で退院後の生活について調整を行います。
行政書士として相談を受けた場合のポイント
利用者や家族から相談を受けた際は、まず次の3点を確認するとよいでしょう。
- 入院期間はどの程度の見込みか
- 退院後に救護施設へ戻る予定か
- 現在生活保護を受給しているか
特に長期入院になる場合は、退院後の居住先や介護サービスの利用調整が必要になることが多いため、早めに福祉事務所や病院のMSWと連携することが重要です。
(Q2)救護施設に入所している人が病気になった場合は、施設職員が病院受診の支援を行い、必要に応じて入院の手続きや付き添いなどを行います。
また、生活保護を受給している方であれば、原則として医療扶助により医療費の自己負担なく治療を受けることができます。
病状が重くなった場合は、
- 病院へ入院する
- リハビリ病院へ転院する
- 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など)へ移る
- 障害福祉サービス事業所を利用する
など、その人の状態に応じた支援につながります。
退院後も救護施設での生活が可能であれば施設に戻ることができ、施設での生活が難しい場合は、福祉事務所や施設職員が今後の住まいや介護サービスの利用について調整を行います。
ポイント
救護施設は、身体や精神に障害がある方や生活上の支援が必要な方が生活する施設です。そのため、入所者が病気になった場合でも、医療機関との連携を図りながら継続して支援を受けることができます。
根拠
- 厚生労働省「救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準」
- 生活保護法 第15条(医療扶助)
- 生活保護法 第38条(保護施設)
行政書士として相談者に説明する場合は、
「救護施設に入所中に病気になっても、病院受診や入院の支援を受けられます。生活保護の医療扶助が適用されるため、原則として医療費の心配はありません。また、病状に応じて病院や介護施設への移行支援も受けられます。」
と説明すると分かりやすいでしょう。
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