(Q3)移送費の支給に関する取り扱いはどのように行えばよいですか?
(A3)結論
移送費は、移動にお金がかかったという理由だけで支給するものではありません。
福祉事務所は、
- 通知で定められた支給事由に該当するか
- その移動が本当に必要か
- 他の制度や方法で費用を賄えないか
- 最も経済的・合理的な交通手段か
を確認し、必要最小限度の額を原則として事前に決定します。
基本的な取扱い
1.まず支給事由を確認する
生活扶助の移送費は、実施要領で定められた場合に認定します。
例えば、
- 身寄りのない要保護者を確実な引取先へ移送する場合
- 保護の必要上、遠隔地の保護施設等へ移送する場合
- 福祉事務所の指導により、就職・求職活動や施設入所手続等を行う場合
- 必要と認められた転居に伴って本人や家財を移送する場合
- 地方公共団体等の学習支援事業へ参加するため、必要な交通費が生じる場合
- その他、実施要領で定められた移動
などです。
ただし、通院・転院の交通費は、通常の生活扶助の移送費ではなく、医療扶助の移送費として別に判断します。
2.他に費用を出す方法がないか確認する
移送費は、他に経費を支出する方法がない場合に認定するのが原則です。
例えば、
- 施設による無料送迎
- 雇用主からの交通費
- 職業訓練制度の通所手当
- 学校や自治体の交通費助成
- 医療保険など他制度の給付
- 親族や関係機関による確実な援助
が利用できる場合は、まずそれを活用します。
他制度で一部だけ支給される場合は、必要に応じて不足する部分のみを検討します。
支給額の決め方
支給できるのは、原則として次の費用のうち必要最小限度の額です。
- 電車・バス・船などの交通費
- やむを得ない場合の宿泊料
- 必要な場合の飲食物費
- 一定の場合の付添人の交通費等
- 転居の場合の荷造費・家財運搬費
交通手段は、通常、最も経済的で合理的な方法を選びます。
例えば、普通の路線バスで移動できるのにタクシーを利用した場合、タクシー代の全額が当然に認められるわけではありません。生活保護の基準でも、移送費は「移送に必要な最小限度の額」とされています。
支給方法
移送費は、できるだけ現金を渡す方法ではなく、
- 切符を交付する
- 乗車券を手配する
- 福祉事務所から業者へ直接支払う
- 引越業者へ直接支払う
などの現物給付に近い方法で行うのが原則です。
ただし、実際の状況に応じて、本人への事前支給や立替後の精算となる場合もあります。
手続きの流れ
① 事前相談・申請
本人から、原則として移動前に次の事項を確認します。
- 移動の目的
- 行き先
- 日時・回数
- 利用する交通機関
- 運賃
- 付添いの必要性
- 他制度による支給や送迎の有無
移送費は、基本的に事前申請・事前決定とすることが重要です。
② 福祉事務所による審査
福祉事務所は、
- 保護上必要な移動か
- 支給事由に該当するか
- 他の方法がないか
- 経路や金額が適切か
- 付添人が本当に必要か
を確認します。
③ 保護変更決定
支給するときは、移送費の金額や支給方法を決定し、本人へ通知します。
④ 利用後の確認
必要に応じて、
- 領収書
- 切符や定期券の写し
- ICカードの利用履歴
- 引越業者の請求書
- 施設や事業への参加証明
- 通院日や受診状況
などを確認します。
緊急の場合
急病、事故、緊急転院など、事前申請ができない事情がある場合は、事後申請でも直ちに対象外になるわけではありません。
ただし、
- 本当に緊急だったか
- 移送が必要だったか
- 使用した交通手段が妥当だったか
を後から確認する必要があります。
特に医療扶助の移送については、原則として事前申請や領収書等の提出が必要であることを、要保護者へ周知するよう定められています。
具体例
認められる例
福祉事務所が認めたアパートへの転居で、複数の見積りを確認した結果、最も安い引越業者の費用が4万円だった場合。
→ 必要最小限度の荷造費・運搬費として、4万円を認定することが考えられます。
認められにくい例
本人が事前に相談せず、個人的な都合で遠方の親族宅を訪問し、その後に交通費を請求した場合。
→ 通知上の支給事由や保護上の必要性が認められなければ、移送費の対象にはなりません。
まとめ
移送費の取扱いは、次の順序で行います。
支給事由の確認
→ 必要性の確認
→ 他制度の活用
→ 最も経済的な方法・金額の決定
→ 原則事前に支給決定
→ 領収書等で利用実績を確認
重要なのは、移送費を一般的な「外出交通費」として扱わず、保護上必要な特定の移動について、必要最小限度の費用だけを個別に認定することです。
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