(Q1)入院期間が3か月を超える場合、事務費の支出はどのように取り扱われますか?また、その取扱いと実施責任との関係はどのようになっていますか?例:入院期間が3か月を超える場合、事務費が支出されていることと、実施責任との関係について教えてください。
(A)結論
入院が3か月を超えたからといって、直ちに実施責任が病院所在地の福祉事務所へ移るわけではありません。
ただし、
- 入院患者について病院で「事務費(入院時事務費)」が支出されている場合
- 長期入院となり退院の見込みがない場合
などは、実施責任の判断材料になります。
実施責任とは?
生活保護では、どの福祉事務所が保護を担当するかを「実施責任」といいます。
例えば、
- 神戸市須磨区で生活保護受給
- 大阪市内の病院へ入院
という場合、
通常は入院前に担当していた神戸市の福祉事務所が引き続き担当します。
3か月を超える入院の場合
入院が長期化すると、
「今後どこで生活する予定なのか」
を福祉事務所が検討します。
① 退院して元の住居へ戻る予定
→ 実施責任は変更されません。
例
- 須磨区のアパートを維持
- 入院4か月
- 退院後は自宅へ戻る
この場合は神戸市が継続担当です。
② 病院所在地で施設入所等が予定されている
→ 実施責任変更の協議が行われる場合があります。
例
- 入院1年以上
- 自宅は既に解約
- 退院後は病院近くの施設へ入所予定
このような場合は病院所在地の福祉事務所へ実施責任が移ることがあります。
事務費との関係
病院に支払われる「事務費」が支出されていること自体で実施責任が移るわけではありません。
事務費は、
- 長期入院している
- 病院が患者の生活支援を行っている
という状態を示す一つの事情に過ぎません。
したがって、
「入院期間が3か月を超えて事務費が支出されているので、実施責任は病院所在地に移る」
という考え方ではなく、
「長期入院の実態や退院後の生活場所を総合的に判断して実施責任を決める」
というのが正しい理解です。
試験・研修向けの簡潔な回答例
回答例
入院期間が3か月を超え、病院に事務費が支出されている場合であっても、そのことのみを理由として実施責任が変更されるものではない。実施責任は、退院後の居住予定地や生活実態等を総合的に勘案して判断され、退院後に従前の居住地へ戻る見込みがある場合は、原則として従前の福祉事務所が実施責任を負う。
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