(Q)自費で施設に入所している者が生活保護を申請した場合、その者の居住地はどこにあると考えられますか?例:A市に住んでいた甲が、B市の更生施設に自費で入所した場合、生活保護申請時の居住地はどこになりますか?
(A)結論からいうと、自費で施設に入所している場合は、原則として現在実際に生活している施設所在地が居住地となります。
ご質問の例では、
- 甲さんはもともとA市に住んでいた
- その後、自費でB市の更生施設に入所した
- B市の施設で生活している状態で生活保護を申請した
この場合、生活保護の実施責任は原則としてB市の福祉事務所が負うことになります。
理由は、生活保護法では「現在の居住地」を基準に保護を実施するのが原則だからです。
ただし、
- 病院や施設への入所が一時的なもの
- 入所時点で既に生活保護を受給していた
- 保護の実施機関を特定するための居住地認定通知に該当する
などの特別な事情がある場合は例外があります。
目次
生活保護実務での考え方
今回のケースのように、
「自費で施設に入所した後、施設で生活している状態から新たに生活保護を申請する」
のであれば、
➡️ 施設所在地であるB市が居住地と判断されるのが一般的です。
したがって、甲さんはB市の福祉事務所へ生活保護申請を行うことになります。
行政書士として相談を受けた場合は、
「現在どこで寝泊まりし、日常生活を送っているか」
「施設への入所が一時的か継続的か」
を確認すると、申請先の福祉事務所を判断しやすくなります。
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