(Q)A市の保護の実施機関によりB市所在の更生施設に入所を委託された者が、一時に多額の収入を得たため保護の廃止決定を受け、その後しばらくして再び保護の申請をした場合、保護の実施責任はどの機関にあるか?そのような場合、保護の実施責任の取扱いはどのようになるか?また、どの法令に基づいて判断されるか?

(A)このケースは、一度保護が廃止されたことで、更生施設への入所委託関係も終了したものとして扱われるため、その後の再申請時には改めて実施責任を判断します。

結論

A市が保護を実施していた人が、B市の更生施設に入所中に保護廃止となり、その後再び生活保護を申請した場合は、

原則として申請時に現に居住しているB市所在の更生施設所在地を管轄するB市の保護の実施機関が実施責任を負います。

つまり、

  • 保護廃止前 → A市が実施責任者
  • 保護廃止後に再申請 → B市が実施責任者

となります。


理由

生活保護法では、保護の実施責任は原則として

「現在地保護」

の考え方に基づきます。

保護が継続している間は、A市からB市の更生施設へ入所委託されていても、引き続きA市が実施責任を負います。

しかし、

  • 保護廃止
  • 委託関係終了

となれば、以前の実施責任は消滅します。

その後の再申請は「新規申請」として扱われるため、申請時点の居住地で実施責任を判断します。


根拠法令

生活保護法第19条

保護は、要保護者の居住地を管轄する福祉事務所が行う。

また、

生活保護法第30条

更生施設等への入所委託に関する規定があります。

さらに実務上は、

「生活保護法による保護の実施要領」

及び

「生活保護手帳(別冊問答集)」

において、

保護廃止後の再申請は新規申請として取り扱い、現に居住する地の実施機関が実施責任を負う

とされています。


試験・研修向けの短い回答例

A市からB市の更生施設へ入所委託されていた者が保護廃止後に再度保護申請をした場合は、保護廃止により委託関係も終了するため、新規申請として取り扱われる。したがって、申請時に居住する更生施設所在地を管轄するB市の実施機関が保護の実施責任を負う。根拠は生活保護法第19条及び保護の実施要領等による。

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