(Q1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する共同生活援助を行う住居(グループホーム)に入居している者が、保護申請を行った場合、実施責任および費用負担はどのように決定されますか?(Q2)法第84条の3において、共同生活援助住居の入居者の居住地はどのように認定されますか?また、その居住地の認定が実施責任の決定にどのように影響しますか?
(A1)はい。グループホーム(共同生活援助)に入居している方が生活保護を申請した場合、**どこの福祉事務所が担当するか(実施責任)**と、**保護費をどこが負担するか(費用負担)**は、原則として次のように決まります。
わかりやすい回答
グループホームに住んでいる方が生活保護を申請する場合は、原則として「そのグループホームがある場所」を管轄する福祉事務所が生活保護を実施します。
つまり、
- 神戸市に住民票があった人が
- 明石市のグループホームに入居し
- その後に生活保護を申請した場合
➡ 明石市の福祉事務所が生活保護を担当します。
保護費も原則として、その実施責任を持つ自治体(この例では明石市)が負担します。
例外
ただし、
- 福祉事務所が保護のために他市のグループホームへ入所措置した場合
- 障害福祉サービス利用の経過措置がある場合
などは、以前の自治体が実施責任を持ち続けるケースがあります。
根拠
生活保護法第19条(実施責任)では、保護は「現在地保護の原則」により、現に居住している場所の福祉事務所が行うこととされています。
また、厚生労働省の生活保護関係通知では、障害者グループホーム(共同生活援助)入居者についても、原則としてグループホーム所在地を管轄する福祉事務所が実施責任を負う取扱いとされています。
行政書士向けの一言回答
「共同生活援助(グループホーム)入居者が生活保護を申請した場合は、原則としてグループホーム所在地を管轄する福祉事務所が実施責任を負い、その自治体が保護費を支給します。ただし、保護の実施機関による入所措置等の例外があるため個別確認が必要です。」
(Q2)はい。これは共同生活援助(グループホーム)の利用者に関する「居住地認定」と「障害福祉サービスの実施責任」のルールです。
わかりやすい答え
法第84条の3では、共同生活援助(グループホーム)に入居している人の居住地は、原則として「そのグループホームがある市町村」と認定されます。
例えば、
- A市に住民票がある人が
- B市にあるグループホームへ入居した場合
通常であれば居住地はB市になります。
しかし、障害福祉サービスの費用負担や支給決定の責任(実施責任)までB市へ移ると、市町村間で負担の偏りが生じてしまいます。
そのため、
実施責任については、入居前に住んでいた市町村(A市)が引き続き負う「居住地特例」が適用されます。
具体例
A市在住の障害者がB市のグループホームへ入居
- 居住地の認定 → B市
- 障害福祉サービスの支給決定・費用負担 → A市
となります。
なぜこの制度があるのか
グループホームが多い市町村に利用者が集中すると、その市町村だけが障害福祉サービス費を負担することになり不公平になります。
そこで、
「住む場所はグループホーム所在地だが、福祉サービスの責任は入居前の市町村が継続して負う」
という仕組みになっています。
一言でいうと
グループホーム入居者の居住地はグループホーム所在地とされますが、障害福祉サービスの実施責任は入居前の市町村が引き続き負うため、支給決定や費用負担は原則として元の市町村が担当します。
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