(Q1)障害者がグループホームに入居する前に居住していた場所と、入居後の施設所在地のどちらが保護の実施責任の判断基準となりますか?(Q2)入院期間が3か月を超えた場合や、入院を原則としない場合において、居住地の消滅が実施責任の判断にどのように影響しますか?
(A1)障害者グループホーム(共同生活援助)に入居した場合の生活保護の実施責任は、原則としてグループホーム所在地ではなく、入居前の居住地(または現在地)を所管する福祉事務所が負います。
わかりやすい例
神戸市のアパートに住んでいた方が、明石市の障害者グループホームに入居した場合
- 入居前:神戸市で生活保護を受給
- 入居後:明石市のグループホームへ転居
この場合でも、原則として神戸市の福祉事務所が引き続き保護の実施責任を負います。
なぜ?
障害者グループホーム(共同生活援助)は、生活保護法上の特例により、
「入居前の居住地又は現在地を所管する保護の実施機関が実施責任を負う」
とされています。
一言で答えると
障害者グループホームの場合は、施設所在地ではなく「入居前に住んでいた市区町村」が保護の実施責任を負うのが原則です。
生活保護の相談現場では、
「障害者グループホーム=入居前住所地の福祉事務所が担当」
と覚えておくと分かりやすいです。
(A2)はい。これは生活保護の「実施責任(どの福祉事務所が担当するか)」のルールについての話です。
わかりやすく言うと、入院が長期化した場合は、もともと住んでいた場所とのつながりがなくなったかどうかが重要になります。
基本ルール
入院しても、退院後に元の住居へ戻る予定がある場合は、通常は元の住所地を管轄する福祉事務所が引き続き担当します。
しかし、次の場合は注意
- 入院が3か月を超える長期入院になった
- 退院後も元の住居に戻る予定がない
- アパートを解約した
- 家財道具を処分した
このような場合は、「居住地が消滅した」と判断されることがあります。
居住地が消滅すると?
元の住所地との結び付きがなくなるため、
- 元の福祉事務所の実施責任が終了し、
- 病院所在地を管轄する福祉事務所が新たに実施責任を負う
ことがあります。
具体例
神戸市須磨区に住んでいた人が大阪市内の病院に入院したケース
① 退院後に須磨区の自宅へ戻る予定
→ 須磨区の福祉事務所が引き続き担当
② 入院中にアパートを解約し、退院後の住居も未定
→ 須磨区の居住地は消滅したと判断される可能性が高い
→ 病院所在地の大阪市の福祉事務所へ実施責任が移る場合がある
まとめ
入院期間が3か月を超えたから自動的に実施責任が変わるわけではありません。
重要なのは、
「退院後に戻る住居が残っているか」「元の居住地との生活上の結び付きが残っているか」
です。
居住地が消滅したと判断された場合に、実施責任を負う福祉事務所が変更されることになります。これは生活保護法上の実施責任に関する取扱いで、実務上も福祉事務所が個別事情を確認して判断します。
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