(Q)A市の実施機関が市内の保護施設に入所を委託した者が死亡し、その葬祭を行う場合、葬祭扶助の実施責任は施設長にあるのか、それともA市の実施機関にあるのか?

(A)結論から言うと、葬祭扶助の実施責任は保護施設の施設長ではなく、A市の実施機関(福祉事務所)にあります。

わかりやすい説明

生活保護受給者が保護施設に入所していても、その人に対する生活保護の実施責任は、原則として入所を決定した実施機関(福祉事務所)が引き続き負っています。

そのため、入所者が死亡し、親族等が葬祭を行うことができない場合に支給される葬祭扶助についても、施設長が決定するのではなく、入所を委託したA市の実施機関が実施責任を負います。

ポイント

  • 施設長は葬祭扶助の実施機関ではない。
  • 葬祭扶助の決定・支給を行うのはA市の福祉事務所。
  • 施設は死亡の事実を実施機関へ連絡し、葬祭の手続きを調整する立場。

試験・実務向けの一言

「保護施設入所中に死亡した場合でも、葬祭扶助の実施責任は入所を委託した実施機関(福祉事務所)にある。」

これは生活保護実務でよく問われる論点ですので、「施設長ではなく、委託元の実施機関」と覚えておくとよいでしょう。

記事のお問い合わせ