(Q)老人ホーム入所者が他制度による医療費負担を受けて入院した場合、保護の実施責任はどのように扱われますか?
(A)老人ホーム(介護老人福祉施設や有料老人ホームなど)の入所者が、入院中の医療費を健康保険や後期高齢者医療制度などの他制度で負担される場合は、原則として老人ホーム所在地の福祉事務所が引き続き生活保護の実施責任を負います。
つまり、
- 老人ホームに入所中に入院した
- 医療費は健康保険や後期高齢者医療制度で対応される
- 一時的に病院へ移っただけ
という場合は、通常、入院先の地域へ生活保護の実施責任が移ることはありません。
わかりやすく言うと
神戸市の老人ホームに入所している生活保護受給者が、大阪市の病院へ入院したとしても、
✅ 医療費が他制度で負担される場合は、
引き続き神戸市の福祉事務所が生活保護を担当します。
これは入院が一時的なものであり、生活の本拠が老人ホームにあると考えられるためです。
根拠
生活保護法における実施責任に関する取扱い(厚生労働省通知)では、老人ホーム入所者については、入所施設所在地の福祉事務所が実施責任を負うことが原則とされています。
行政書士として相談対応する際は、
「老人ホーム入所中の方が他制度による医療給付を受けて入院した場合は、原則として老人ホーム所在地の福祉事務所が引き続き保護を実施します。」
と説明すると分かりやすいでしょう。
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