(Q1)テントや段ボールハウス等で生活している人が生活保護を申請した場合、その場所を居住地として認めて生活保護を受けることはできますか?(Q2)テントや段ボールハウス等で生活している人に対して、住所がないことを理由に生活保護の申請を拒否することはできますか?
(A1)原則として、テントや段ボールハウスで生活している方でも生活保護の申請はできます。
ただし、テントや段ボールハウスは通常の住宅とは認められないため、その場所を「居住地」として継続的に生活保護を受給することは難しいのが一般的です。
生活保護法では、住む場所がない方や不安定な住居で生活している方も保護の対象です。そのため、福祉事務所は申請を受け付けたうえで、アパートへの入居や無料低額宿泊所、一時的な保護施設などの利用を検討します。
わかりやすく言うと
- 申請はできる ✔
- 住所がなくても相談・申請は可能 ✔
- テントや段ボールハウスのまま受給し続けるのは原則難しい △
- 住居の確保と併せて保護が開始されることが多い ✔
したがって、
「テントや段ボールハウスで生活している人でも生活保護を申請することはできますが、その場所を正式な居住地として生活保護を受給し続けることは原則として認められず、福祉事務所が住居の確保を支援しながら保護を実施することになります。」
と説明すると分かりやすいでしょう。
(A2)いいえ、住所がないことだけを理由に生活保護の申請を拒否することはできません。
生活保護法では、生活に困窮している人であれば申請する権利があります。テントや段ボールハウス、公園、河川敷などで生活している人でも、住民票や固定の住所がないことを理由に申請を受け付けないことは認められていません。
厚生労働省の通知でも、ホームレス状態の人から生活保護の相談や申請があった場合は、まず申請を受け付けたうえで保護の要否を判断するよう求められています。
わかりやすく言うと
- 住所がなくても申請できる
- テント生活や路上生活でも申請できる
- 住民票がなくても申請できる
- 「住所がないから申請できません」という対応は不適切
ただし、保護開始後は生活の安定のために無料低額宿泊所やアパートへの入居を勧められることがあります。しかし、申請そのものは住所の有無に関係なく行うことができます。
Q&A形式
Q. 公園のテントで生活しています。住所がないので生活保護は受けられませんか?
A. いいえ。住所がなくても生活保護の申請はできます。福祉事務所は住所がないことを理由に申請を拒否できません。まず申請を受け付け、生活状況や収入・資産などを調査したうえで保護の可否を判断します。
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