(Q1)居住地として取り扱うべきでない場合は、どのようなケースが該当しますか?(Q2)簡易宿泊所に滞在している者から保護申請があった場合、どのような対応が取られますか?
(A1)「居住地として取り扱うべきでない場合」とは、実際には住んでいるとはいえない場所や、一時的に滞在しているだけの場所をいいます。
具体的には、次のようなケースが該当します。
- 入院や施設入所のため、一時的に病院や施設にいる場合
- 知人宅や親族宅に短期間だけ身を寄せている場合
- ホテルやネットカフェなどを転々としている場合
- 工事や修繕のため、一時的に別の場所へ避難している場合
- 仕事や研修のため、一定期間だけ滞在している場合
つまり、「生活の本拠(普段の生活の中心)」となっていない場所は、通常、居住地として取り扱わないことになります。
生活保護の実務では、「その場所で継続して生活する意思があるか」「実際に日常生活を送っているか」が判断のポイントになります。
(A2)簡易宿泊所(ネットカフェ、無料低額宿泊所、ドヤ、ビジネスホテル等を含む)に滞在している方から生活保護申請があった場合でも、住所がないことを理由に申請を断ることはできません。
対応の流れ
① まず生活保護申請を受け付ける
- 現在の滞在先が簡易宿泊所でも申請できます。
- 福祉事務所は申請を受理し、収入や資産などを調査します。
② 住居の確保について確認される
- 簡易宿泊所は一時的な居住場所と考えられることが多いため、福祉事務所から今後の居住先について相談があります。
- アパートへの転居が可能か検討されます。
③ 保護開始の可否を判断
- 資産や収入が最低生活費を下回り、他に活用できる制度がなければ保護開始となります。
④ 必要に応じて住宅確保支援
- 保護開始後、アパートへの転居が適当と判断された場合は、敷金・礼金・仲介手数料・引越費用などの支給が認められることがあります。
よくある誤解
❌「住所がないから申請できない」
→ 申請できます。
❌「アパートを契約してからでないと申請できない」
→ その必要はありません。まず申請し、その後に住居確保を進めることができます。
実務上のポイント
簡易宿泊所に滞在している方が保護申請をした場合、福祉事務所は
- 現在の生活状況
- 所持金
- 今後の居住予定
- 健康状態
- 就労の可否
などを確認し、必要に応じて居宅生活(アパート等)への移行支援を行います。
したがって、「簡易宿泊所にいるから生活保護を受けられない」のではなく、「まず申請を受け付け、その後に安定した住居の確保を支援する」というのが基本的な対応です。
根拠としては、厚生労働省の生活保護制度では、居住の有無にかかわらず保護を必要とする者について申請権が保障されています。
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