(Q1)障害者の通院等の用途で自動車を保有する場合、その維持費について、扶養義務者等がいないときは障害者加算の範囲で維持費を賄うことができますか?(Q2)自動車の維持費に関する支援を受ける際、扶養義務者の有無によって費用負担に違いはありますか?
(A1)扶養義務者などから維持費の援助を受けられない場合は、障害者加算の範囲内で自動車の維持費を賄うことは可能とされています。
ただし、注意点があります。
障害者加算があるから、当然に車の維持費が別に支給される、という意味ではありません。
あくまで、
- 障害者の通院等のために自動車保有が認められている
- ガソリン代、保険料、税金、車検代などの維持費が必要
- 扶養義務者などから維持費の援助を受けられない
- 本人の障害者加算の範囲内で維持できる
という場合に、その加算分を使って維持費を賄うことができるという考え方です。
つまり、
車の維持費として生活保護費が別枠で上乗せされるわけではなく、認められた保護費・加算の範囲内でやりくりする必要があります。
(A2)扶養義務者などから援助を受けられる場合は、まずその援助によって、自動車の維持費を負担することが考えられます。
一方で、扶養義務者がいない、または援助を受けられない場合は、本人の保護費の範囲内、とくに障害者加算の範囲内で維持費を賄うことが考えられます。
具体的には
- 扶養義務者から援助がある
→ ガソリン代、保険料、車検代などを援助で賄う。 - 扶養義務者がいない・援助がない
→ 障害者加算など、本人に支給されている保護費の範囲内で賄う。
注意点
自動車の維持費は、原則として生活保護費とは別に追加支給されるものではありません。
つまり、
「車の保有が認められた=維持費も別枠で支給される」というわけではなく、扶養義務者の援助や障害者加算などを含めて、維持できるかを判断するということです。
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