(Q)知人から「遺言を作るなら公正証書遺言が安心だよ」と勧められました。
公正証書遺言とはどんなものですか?
作る場合は、どこで、どんな手続きが必要になるのでしょうか?
(A)【公正証書遺言とは?手続きはどうする?】
「遺言を作るなら公正証書遺言が安心」とよく言われますが、理由は大きく2つあります。
1つ目は、公証人(法律の専門家)が作成に関与するため、方式の不備で無効になる心配がほとんどないこと。
2つ目は、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクがないことです。
■公正証書遺言とは?
公証役場で公証人に内容を口述し、公証人が遺言書を作成する方式の遺言です。
- 法的に非常に強い証拠力がある
- 保管が確実で、安全性が高い
- 遺言者が字が書けなくても作成できる
など、大きなメリットがあります。
■どこで作る?手続きは?
公証役場という公の機関で作成します。
手続きの流れは以下のとおりです。
- 必要書類を準備
例:
- 遺言者の本人確認書類
- 戸籍謄本
- 財産の資料(不動産の登記事項証明書、預金通帳の写し等) - 遺言内容を公証人と事前に相談
行政書士や弁護士に内容の整理を依頼することも多いです。 - 公証役場へ出向いて作成・署名押印
証人2名の立会いが必要です(行政書士が証人対応可能な場合もあります)。 - 公証役場に原本保管・写しを受領
自宅には正本・謄本を保管します。
■費用は?
財産額などによって変わりますが、
数万円〜十数万円程度が一般的です。
(証人を依頼する場合は別途費用がかかります)
■まとめ
| 項目 | 公正証書遺言 |
|---|---|
| 作成場所 | 公証役場 |
| 作成サポート | 公証人や専門家が関与 |
| 保管 | 公証役場が原本保管 |
| 安全性 | 紛失・改ざん・無効のリスクが低い |