(Q)「自分で遺言書を書こうと思っていますが、法律で決められた書き方があると聞きました。特に自筆で作る方法と、そのときの注意点について教えてください。」

(A)■自筆証書遺言について(わかりやすい解説)

自分で遺言書を書くことを「自筆証書遺言」といいます。
費用をかけず、いつでも作成できることがメリットですが、形式に不備があると無効になることがあります。
以下のポイントを守って作成することが大切です。


●自筆証書遺言の主なルール

項目内容
書き方本文・日付・氏名をすべて本人が手書きする(自書)
押印本人の印(認印でも可)を押す
財産目録パソコン作成や通帳コピーに追記してもOK(ただし、全ページに署名押印が必要)
日付年・月・日を特定して書く(例:2025年11月26日)
署名本人のフルネームで記載
保管自宅保管の場合、紛失・改ざんリスクあり(法務局保管制度の利用が安心)

●よくある無効例

  • 日付が「令和7年11月吉日」など特定できない
  • 他人が代筆している(一部でもNG)
  • 氏名や押印がない
  • 内容が二重で矛盾している
    → どちらが有効か争いのもとになります

●安全に作るための注意点

  1. 財産や相続人を正確に書く
     (不動産は登記事項証明書の内容どおりに)
  2. 受け取る人と財産の関係を明確に
     (例:長男Aに自宅土地建物すべてを相続させる)
  3. 家族が内容を知らない場合のトラブルに備える
     (法務局保管制度が特に安心)
  4. 定期的に見直す
     (財産や家族関係の変化があれば作り直し)

●法務局の遺言書保管制度について(おすすめ)

メリット
紛失・改ざんの防止
家庭裁判所の検認手続き不要
モデルケースに沿って作成確認できる

保管手数料:1件3,900円(2025年現在)


●まとめ

自筆証書遺言は手軽に作れますが、形式ミスで無効になる危険があります。
作成時や保管方法に注意し、できれば専門家へ確認することが安心です。