(Q1)テレビの修理費や電気料金は公的扶助の対象となりますか?(Q2)テレビの受信料はどのような場合に免除されますか?
(A1)原則として、テレビの修理費や電気料金は特別に支給されるものではありません。
どちらも日常生活に必要な費用として、毎月支給される生活扶助の中から支払うことになります。
テレビの修理費
- テレビが故障した場合の修理費は、原則として自己負担です。
- 福祉事務所から、修理費が別に支給されることは通常ありません。
電気料金
- 電気料金も生活扶助の中から支払うことが原則です。
- 電気代が高くなったからといって、通常は追加で支給されることはありません。
ポイント
生活保護では、
- 食費
- 光熱水費(電気・ガス・水道)
- 日用品費
- 家電の修理など
は、毎月支給される生活扶助の範囲でやりくりすることが基本です。
つまり、テレビの修理費や電気料金は、原則として公的扶助による特別な支給の対象ではなく、生活扶助の中で負担する費用とされています。
(A2)生活保護を受給している世帯は、テレビの受信料(NHK受信料)が全額免除されます。
つまり、生活保護を受けている間は、NHK受信料を支払う必要はありません。
免除を受けるための流れ
- 生活保護の受給が決まる。
- 福祉事務所で受給を確認してもらう。
- 所定の手続きを行う。
- 手続きが完了すると、NHK受信料が全額免除されます。
注意点
- 自動的に免除になるとは限らないため、必要な手続きを行うことが大切です。
- 地上契約・衛星契約のいずれも、生活保護受給世帯は免除の対象となります。
つまり、生活保護受給世帯は、所定の手続きを行うことでNHK受信料が全額免除されます。
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