(Q1)申請時に預貯金を保有していた場合、その預貯金は学資資金として認められますか?(Q2)どのような条件を満たせば、申請時の預貯金が学資資金として認められるのでしょうか?

(A1)原則として、申請時にすでに持っていた預貯金は、そのまま当然に学資資金として認められるわけではありません。

生活保護では、申請時に持っている預貯金は、まず活用すべき資産として見られます。

ただし、例外的に、

  • 子どもの高校卒業後の進学費用として準備していた
  • 専修学校・各種学校・大学への就学に必要な経費である
  • 世帯の自立助長につながる
  • 金額や使途が具体的で妥当である

と確認できる場合は、学資資金として保有が認められる余地があります。

まとめると、
申請時の預貯金は原則として資産活用の対象ですが、進学目的・必要性・金額の妥当性が明確であれば、学資資金として認められる場合があります。

(A2)申請時にすでに持っていた預貯金が学資資金として認められるには、主に次の条件が必要です。

  1. 使い道が明確であること
    高校卒業後の専修学校・各種学校・大学などへの進学費用であること。
  2. 就学が世帯の自立助長につながること
    就労や資格取得につながる進学であること。
  3. 金額が必要な範囲内であること
    入学金、授業料、教材費、受験料、通学費など、進学に必要な経費として妥当な額であること。
  4. 不正な蓄財ではないこと
    未申告収入や不自然な資産隠しではなく、家計のやりくり等で準備されたものと説明できること。
  5. 資料で確認できること
    学校案内、入学金・授業料の資料、受験予定、通帳などで、目的と金額を説明できること。

まとめると、
「進学目的が明確」「自立につながる」「必要な範囲の金額」「資料で説明できる」場合は、申請時の預貯金でも学資資金として認められる余地があります。

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