(Q1)学資保険の開始時の解約返戻金の額が50万円を超える場合、どのような取扱いになりますか?(Q2)解約を指導した後、解約返戻金をもとに新たな契約を行い、再度保護の申請があった場合はどのように判断しますか?

(A1)保有は認められません。

生活保護では、学資保険を解約せずに保有したまま生活保護を受けられるのは、一定の条件を満たす場合に限られます。

その条件の一つが、

「保護開始時点の1世帯あたりの解約返戻金の額が50万円以下であること」

です。

したがって、

開始時の解約返戻金が50万円を超える場合は、この条件を満たさないため、原則として学資保険を資産として活用(解約)するよう求められます。

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わかりやすく整理すると

  • 解約返戻金が50万円以下
    • 一定の条件を満たせば、解約せずに保有したまま生活保護を受けられます。
    • 将来、満期保険金や解約返戻金を受け取った際に、保護開始時の解約返戻金相当額については、原則として生活保護法第63条による返還の対象となります。
  • 解約返戻金が50万円を超える
    • 保有が認められる条件を満たさないため、原則として解約し、その返戻金を生活費に充てることが求められます。

まとめ

学資保険の保護開始時の解約返戻金が50万円を超える場合は、保有は認められず、原則として解約して返戻金を生活費に充てる取扱いとなります。

(A2)再申請時点の新しい契約内容を見て、改めて保有を認めるかどうかを判断します。

つまり、前の学資保険を解約させたあと、その解約返戻金で新たに学資保険などを契約し、再び生活保護を申請した場合でも、当然に保有が認められるわけではありません。

判断のポイントは、

  • 新たな契約の解約返戻金の額
  • 保険の目的が子の就学・進学のためといえるか
  • 保護開始時の解約返戻金が50万円以下など、保有要件を満たすか
  • 世帯の自立助長に役立つか
  • 解約返戻金を生活費に充てず、保険契約に回したことが妥当か

です。

特に、いったん解約を指導されたにもかかわらず、その返戻金を生活費に使わず新契約に充てた場合は、資産を活用していないと見られやすくなります。

まとめると、
再申請があった場合は、新たな保険契約について、保護開始時点の解約返戻金額や契約目的を確認し、保有要件に該当するかを個別に判断します。要件を満たさなければ、再度解約・活用を求められます。

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