(Q1)生活用品としてオートバイ及び原動機付自転車の保有は認められますか?(Q2)総排気量125cc以下のオートバイや原動機付自転車を生活用品として保有するための条件は何ですか?
(A1)オートバイや原動機付自転車(原付)は、生活保護を受給しているからといって自由に保有できるわけではありません。
原則として、生活用品としての保有は認められていません。
ただし、自動車と同じように、生活に必要不可欠な場合には例外的に保有が認められることがあります。
認められる可能性がある例
- 通勤にどうしても必要な場合
- 通院や通所に必要な場合
- 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住んでいる場合
- 障害などの事情により、原付やオートバイが生活に不可欠である場合
認められない例
- 通勤や通院などの必要性がなく、趣味やレジャー目的で保有する場合
- 公共交通機関で十分に生活できる場合
ポイント
福祉事務所は、
- 保有する必要性
- 公共交通機関で代替できないか
- 維持費を負担できるか
などを総合的に確認し、個別に判断します。
つまり、オートバイや原動機付自転車は原則として保有は認められませんが、通勤・通院など生活に必要不可欠で、他に代替手段がない場合には、例外的に保有が認められることがあります。
(A2)総排気量125cc以下のオートバイや原動機付自転車は、生活保護上、一定の条件を満たせば生活用品として保有が認められる場合があります。
主な条件は次のとおりです。
- 処分価値が小さいこと
- 通勤・通学・通院・買い物など、日常生活に必要な用途があること
- 公共交通機関などで代替することが難しいこと
- ガソリン代・保険料・修理費などの維持費を、保護費の範囲内で賄えること
- 趣味・娯楽・遊興目的ではないこと
つまり、
125cc以下であっても無条件に認められるわけではなく、生活に必要で、維持費も負担でき、資産価値が大きくない場合に限って認められるということです。
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