(Q1)保護開始申請時において、解約を要しない保険の種類にはどのようなものがありますか?(Q2)返戻金が少額であり、かつ保険料額が当該地域の一般世帯との均衡を失しない場合とは、具体的にどのような場合を指しますか?
(A1)生活保護の申請時でも、すべての保険を解約しなければならないわけではありません。
解約を要しない保険とは、資産として活用できないものや、生活に必要と認められるものです。
例えば、次のような保険が該当します。
- 掛け捨ての生命保険や医療保険
- 解約しても返戻金(戻ってくるお金)がない、またはほとんどない保険。
- 解約返戻金がほとんどない保険
- 解約しても生活の助けになるほどの金額にならない保険。
- 法律で加入が義務付けられている保険
- 例えば、自動車の自賠責保険など、加入が義務となっている保険。
一方、解約を求められることがある保険
次のような保険は、資産として利用できるため、解約を求められることがあります。
- 解約返戻金が高額な終身保険
- 貯蓄性の高い養老保険
- 学資保険(解約返戻金がある場合)
ポイント
福祉事務所は、
- 解約返戻金があるか
- その金額が生活費に充てられるか
- 保険を継続する必要性があるか
などを確認し、保険ごとに個別に判断します。
つまり、生活保護の申請時でも、掛け捨て保険や解約返戻金がほとんどない保険などは、原則として解約する必要はありません。一方で、解約するとまとまったお金が戻る保険は、資産活用の観点から解約を求められることがあります。
(A2)「返戻金が少額で、保険料額が地域の一般世帯との均衡を失しない場合」とは、保険を解約しても戻ってくるお金がわずかで、毎月の保険料も一般的な家庭と比べて高すぎない場合をいいます。
具体的には
- 解約しても戻るお金が少なく、生活費に充てるほどの資産価値がない
- 毎月の保険料が高額ではない
- 同じ地域の一般世帯が通常加入している程度の保険である
- 保険を続けても生活保護費を圧迫しすぎない
認められやすい例
- 掛け捨て型の医療保険
- 少額の共済
- 解約返戻金がほとんどない生命保険
- 月々の保険料が数千円程度で、生活費の範囲内で支払えるもの
認められにくい例
- 解約返戻金が数十万円以上ある保険
- 貯蓄性の高い終身保険や養老保険
- 毎月の保険料が高額で、生活保護費から支払うには不相当に大きいもの
つまり、
「解約して資産として使えるほどのお金にならず、保険料も常識的な範囲に収まっている保険であれば、解約しなくてもよい場合がある」という意味です。
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