(Q3)解約を要しない場合には法第63条の適用が条件となっていますが、解約返戻金を受領した時点で費用返還の対象となる資産にはどのようなものが含まれますか?
(A3)法第63条の対象になるのは、**「あとで現金化・受領できることが分かっている資産」**です。
保険の場合は、保護開始時にはすぐ使えないため解約を求めない場合でも、将来、解約返戻金を実際に受け取った時点で、そのお金は資産として扱われ、保護費の返還対象になることがあります。
対象となる主なもの
- 生命保険の解約返戻金
- 医療保険・共済などの解約返戻金
- 学資保険の解約返戻金
- 満期保険金
- 配当金・割戻金
- 保険契約に基づいて後日受け取る一時金
わかりやすく言うと
「今すぐ解約しなくてよい」とされた保険でも、後で解約してお金を受け取った場合は、
そのお金は自由に使える収入・資産ではなく、生活保護費の返還に充てる対象になる可能性がある
ということです。
ただし、返還額は自動的に全額とは限らず、受け取った金額、これまで支給された保護費、世帯の状況などを見て福祉事務所が判断します。
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