(Q)保護受給中における資産の申告について、課第3の13に基づき挙証資料の徴取を省略することは認められますか?

(A)原則として省略は認められません。

保護受給中の資産申告については、課第3の13に基づき、申告内容を確認するための挙証資料を徴取する必要があります

つまり、受給者が資産を申告した場合、福祉事務所は必要に応じて、

  • 通帳
  • 保険証券
  • 解約返戻金証明書
  • 車検証
  • 不動産関係資料

などを確認します。

特に、預貯金や生命保険などは、金額や内容によって保護費の認定に影響するため、本人の申告だけで済ませず、資料で確認することが求められます。

まとめると、
保護受給中の資産申告では、課第3の13に基づく挙証資料の徴取を省略することはできず、資料により資産状況を確認する必要があります。

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