(Q1)資産の申告はどのような方法で行う必要がありますか?(Q2)資産の申告時に挙証資料がある場合、どのような対応が求められますか?

(A1)資産の申告は、原則として書面で行います

具体的には、福祉事務所から求められる資産申告書などに、本人や世帯員が持っている資産を記載して提出します。

申告する主なものは、次のようなものです。

  • 預貯金
  • 現金
  • 生命保険・学資保険
  • 不動産
  • 自動車・バイク
  • 株式・投資信託
  • 貴金属など換金価値のあるもの

生活保護では、収入だけでなく、資産の保有状況も正しく申告する義務があります。

まとめると、
資産は、福祉事務所に対して資産申告書などの書面で、預貯金・保険・不動産・車などを正確に申告する必要があります。

(A2)資産の申告時に、資産の内容を証明する資料(挙証資料)がある場合は、その資料も一緒に提出することが求められます。

例えば、次のような資料です。

  • 預貯金:通帳の写し、残高証明書
  • 生命保険:保険証券、解約返戻金の証明書
  • 不動産:登記事項証明書、固定資産税の通知書
  • 自動車:車検証
  • 株式・投資信託:取引明細書や残高報告書

福祉事務所は、提出された資料を確認して、資産の内容や金額を確認します。

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まとめ

資産を申告するときは、通帳や保険証券などの証明書類(挙証資料)がある場合は、資産申告書と一緒に提出する必要があります。

これにより、福祉事務所が資産の状況を正確に確認でき、生活保護の適正な決定につながります。

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