(Q3)通院等介助の対象となるためには、居宅(自宅)が始点または終点となっている必要がありますか?

(A3)必要です。

令和6年度の制度見直しでは、通院等介助(通院等乗降介助を含む)の対象となるためには、「居宅(自宅)が始点または終点になっていること」が必要とされています。

わかりやすく言うと

通院の途中で障害福祉サービス事業所を利用することはできますが、移動の出発地または到着地のどちらかが自宅でなければ、通院等介助の対象にはなりません。

具体例

移動経路通院等介助の対象
自宅 → 病院 → 障害福祉サービス事業所✅ 対象
障害福祉サービス事業所 → 病院 → 自宅✅ 対象
自宅 → 病院 → 自宅✅ 対象
障害福祉サービス事業所 → 病院 → 障害福祉サービス事業所❌ 対象外

なぜ対象外になるの?

「障害福祉サービス事業所 → 病院 → 障害福祉サービス事業所」は、始点も終点も事業所であり、自宅(居宅)が含まれていないためです。

厚生労働省Q&Aでも、居宅が始点または終点となる場合は報酬の対象となる一方、障害福祉サービス事業所が始点・終点となる場合は報酬の対象とならないと示されています。(wam.go.jp)

まとめ

通院等介助の対象となるためのポイントは、「居宅(自宅)が始点または終点になっていること」です。
この要件を満たせば、自宅と病院の間だけでなく、障害福祉サービス事業所を経由する移動も通院等介助の対象になります。

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