(Q1)個人単位の居宅介護等の利用に関する特例的な取扱いについて、どのような場合が減算の対象となりますか?(Q2)減算の対象として「所要時間が8時間以上である場合」と記載されていますが、この所要時間は1日単位で判断するのでしょうか、それとも月単位で判断するのでしょうか?

(A1)減算の対象になるのは、個人単位で居宅介護等を「1日8時間以上」利用する日です。

具体的には、共同生活援助、いわゆるグループホームで、重度障害者が特例的に個人単位で居宅介護等を利用する場合について、居宅介護等の所要時間が8時間以上となる日は、所定単位数の95%で算定します。

ここでいう「8時間以上」は、月合計ではなく、1日単位で判断します。令和6年度報酬改定Q&Aでも、個別支援計画で定められているサービス提供時間について、1日8時間以上利用する日が減算対象と示されています。

まとめると、
1日7時間台まで → 減算対象外
1日8時間以上 → その日について5%減算
という理解で大丈夫です。

(A2)1日単位で判断します。

「所要時間が8時間以上である場合」の「所要時間」は、1か月の合計時間ではなく、1日ごとのサービス提供時間を指します。

厚生労働省の令和6年度報酬改定Q&Aでは、

個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日が減算の対象となる。

と明確に示されています。

わかりやすく例えると

  • 1日7時間30分利用減算なし
  • 1日8時間利用その日だけ減算
  • 1日9時間利用その日だけ減算
  • 1か月の合計が100時間でも、1日8時間未満の日しかない減算なし

ポイント

基準となるのは、個別支援計画で定められた1日のサービス提供時間です。



判断は「1日単位」

月単位の合計時間では判断しない

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