(Q)多機能型事業所(生活介護と児童発達支援または放課後等デイサービスを主に重症心身障害児者が利用する場合)において、常勤看護職員等配置加算を状況に応じて算定することは可能ですか?
(A)可能です。
多機能型事業所で、
生活介護と児童発達支援または放課後等デイサービスを一体的に行い、主に重症心身障害児者が利用している場合でも、要件を満たせば、常勤看護職員等配置加算を状況に応じて算定できます。
考え方は次のとおりです。
- 生活介護の利用者について要件を満たす場合
→ 生活介護の常勤看護職員等配置加算を算定できます。 - 児童発達支援・放課後等デイサービスの利用児について要件を満たす場合
→ 児童発達支援・放課後等デイサービス側の看護職員配置に関する加算を算定します。
つまり、
多機能型だから一律に不可ではなく、
各サービスごとに、対象者・人員配置・算定要件を確認して判断するということです。
まとめると、
重症心身障害児者を主対象とする多機能型事業所でも、生活介護と児童系サービスそれぞれの算定要件を満たしていれば、状況に応じて常勤看護職員等配置加算を算定することは可能です。
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