(Q1)特定加算の必要加配数を算出する際、特定従業者数の換算方法のみを適用すればよいのでしょうか?例:常勤時間が週35時間と定めている場合、その県の基準に従い、加算の必要加配数を算出する際のみ特定従業者数換算方法を適用してよいか。(Q2)指定基準上の人員配置に係る常勤換算の算出時は、これまでどおり週35時間で計算してよいのでしょうか?
(A1)加算の「必要加配数」と、常勤換算の「勤務時間の扱い」を分けて説明します。制度上はここを混同すると、加算届や実地指導で指摘されやすい部分です。思考時間: 6s
はい、その理解でよいです。
特定加算、つまり共同生活援助の人員配置体制加算の必要加配数を算出する場面では、特定従業者数換算方法を適用します。
この方法では、事業所の常勤時間が週35時間であっても、加算の計算上は週40時間で換算します。
一方で、指定基準上の通常の常勤換算については、これまでどおり、事業所が定める常勤時間、たとえば週35時間で計算して構いません。
厚労省Q&Aでも、
「常勤時間が週35時間の事業所では、加算の必要加配数を算出する際にのみ特定従業者数換算方法を適用し、指定基準上の人員配置は従来どおり週35時間で計算してよい」
とされています。
整理すると、
指定基準上の人員配置
→ 週35時間で常勤換算してよい。
人員配置体制加算の必要加配数の算出
→ 特定従業者数換算方法を使い、週40時間で換算する。
つまり、特定従業者数換算方法は、加算算定のための特別な計算方法であり、通常の指定基準上の常勤換算まで週40時間に変えるものではありません。
(A2)週35時間で計算してよいです。
指定基準上の人員配置に係る常勤換算は、これまでどおり、事業所で定めている常勤の勤務時間を基準に計算します。
たとえば、その事業所の常勤時間が週35時間であれば、
週35時間勤務 = 常勤1.0人分
として計算します。
一方で、共同生活援助の人員配置体制加算などの必要加配数を算出する場合だけは、特定従業者数換算方法により、週40時間を基準に換算します。
まとめると、
指定基準上の常勤換算
→ 週35時間で計算してよい。
特定加算の必要加配数の算出
→ 週40時間換算を使う。
という整理です。
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