(Q1)一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中に就労系障害福祉サービスを利用することはできますか?(Q2)休職期間中に利用できる就労支援サービスにはどのようなものがありますか?

(A1)結論:一定の要件をすべて満たす場合は、休職期間中でも就労系障害福祉サービスを利用できます。

ただし、休職した人が自動的に利用できるわけではなく、復職を目的とした一時的な支援として、市区町村の支給決定を受ける必要があります。

利用するための主な要件

次の3つをすべて満たす必要があります。

  1. 会社、地域の就労支援機関、医療機関などによる復職支援が見込めない、または利用が難しいこと
  2. 本人が復職を希望していること
    さらに、雇用先の会社と主治医が、就労系障害福祉サービスを利用することが復職に適当だと判断していること
  3. 市区町村が、サービスを利用することで、より効果的・確実に復職できると判断すること

対象となるサービス

復職支援として、主に次のサービスが考えられます。

  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型

これらを通じて、生活リズムの改善、体力や集中力の回復、職場復帰に必要な訓練、主治医・会社との調整などを行います。

必要となる主な書類

市区町村への申請では、一般的に次の資料で要件を確認します。

  • 雇用先企業が、会社内での復職支援が困難であり、福祉サービスの利用が適当と判断していることを示す書類
  • 主治医が、医療機関での復職支援が困難であり、福祉サービスの利用が適当と判断していることを示す書類
  • 相談支援事業所等が、地域障害者職業センターや医療機関の復職支援を利用することが難しいと説明する書類

利用できる期間

利用期間は、原則として勤務先が定める休職期間が終了するまでで、上限は2年間です。支給決定期間は、通常、1か月から6か月までの範囲で設定され、必要に応じて更新されます。

つまり、一般就労中で雇用関係が残っていても、本人・会社・主治医・市区町村が復職のために必要と判断し、他の復職支援の利用が難しい場合には、休職中でも就労系障害福祉サービスを利用できます。

(A2)結論:休職期間中に利用できる就労支援サービスは、主に次の3つです。

ただし、会社・主治医・市町村が「復職のために必要」と判断した場合に限り利用できます。

利用できる主なサービス

サービス内容
就労移行支援一般企業への復職・就職を目指すための訓練や支援を行うサービス
就労継続支援A型雇用契約を結びながら、体調に合わせて働く機会を提供し、復職を支援するサービス
就労継続支援B型雇用契約を結ばず、自分のペースで作業を行いながら生活リズムや体力の回復を図るサービス

どのような支援を受けられるの?

例えば、次のような支援を受けることができます。

  • 生活リズムを整える支援
  • 体力や集中力を回復するための訓練
  • パソコンや事務作業などの職業訓練
  • ストレス対処やコミュニケーション訓練
  • 復職に向けた職場との調整
  • 主治医や会社との情報共有
  • 復職後に無理なく働き続けるための支援

利用できる条件

休職中であれば誰でも利用できるわけではありません。

次のような条件を満たす必要があります。

  • 本人が復職を希望していること
  • 会社が福祉サービスの利用により復職を目指すことを認めていること
  • 主治医が利用を適当と判断していること
  • 地域障害者職業センターや会社の復職支援だけでは対応が難しいこと
  • 市町村が支給決定を行うこと

わかりやすい例

例えば、うつ病で休職しているAさんの場合

  1. 体調が回復し始めた。
  2. 会社だけでは十分な復職訓練ができない。
  3. 主治医が「福祉サービスを利用しながら復職準備をした方がよい」と判断した。
  4. 市町村が必要と認めた。

この場合は、

  • 就労移行支援で生活リズムを整え、
  • パソコン訓練や模擬就労を行い、
  • 会社と調整しながら段階的に復職する

といった支援を受けることができます。

まとめ

休職期間中に利用できる主な就労支援サービスは、

  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型

の3つです。

これらは復職を目的とした支援として利用するものであり、会社・主治医・市町村が必要性を認めた場合に利用できます。

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