(Q)局第5の4の(4)で、重点的扶養能力調査対象者に係る扶養能力および扶養の履行状況の調査は年1回程度行うこととされていますが、例えば調査の結果、子供の就学費用のため扶養の可能性が期待できない等の実情が判明した場合、当該世帯の実情に応じて適宜調査を行っても差し支えないのでしょうか?
(A)厚生労働省の「生活保護問答集」問5-8では、この質問に対して、明確に**「お見込みのとおりである」**と回答されています。つまり、扶養義務者の具体的な事情が明らかな場合は、機械的に毎年同じ調査を行うのではなく、その事情に応じた時期・方法で調査してよいということです。
具体的には
例えば、扶養義務者に次のような事情がある場合です。
- 子どもの大学等の就学費用を負担している
- 住宅ローンや医療費などの大きな負担がある
- 収入状況から当面は扶養できる見込みがない
- 扶養できない事情が数年間続くことが明らかである
このような場合、「年1回程度」という基準だけを理由に、毎年必ず同じ内容の扶養能力調査を繰り返す必要はなく、扶養義務者の状況が変化すると予想される時期などに合わせて、適宜調査する取扱いが認められます。
「適宜調査」の意味
「適宜調査」とは、調査を永久に行わなくてよいという意味ではありません。
例えば、子どもの就学費用が理由で扶養できない場合には、
- 子どもの卒業予定時期
- 就学費用の負担が終了する時期
- 就職・退職や収入の大きな変化
- 扶養義務者からの申出や情報提供
などを踏まえて、扶養の可能性に変化が生じると考えられる時点で再確認することになります。
結論
原則は年1回程度ですが、扶養が期待できない事情が具体的に確認でき、その事情が一定期間継続すると考えられる場合は、世帯の実情に応じて調査時期を調整して差し支えありません。
実務上は、調査を延期・省略した理由、確認した事情、次回確認予定時期などをケース記録に残しておくことが重要です。
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