(Q)血族関係や親等の計算は、世帯主からの関係でとらえるべきですか?それとも世帯員それぞれの関係からとらえるべきですか?

(A)血族関係や親等は「世帯主」を基準にするのではなく、その人(対象者)との関係で判断します。

具体例

例えば、次のような世帯があるとします。

  • 父(世帯主)
  • 長男
  • 祖母(父の母)

生活保護や扶養義務の確認で長男について親族関係を確認する場合は、

  • 父 → 1親等の血族
  • 母 → 血族ではなく姻族
  • 祖母 → 2親等の血族

というように、長男を基準に親等を数えます。

一方、父について確認する場合は、

  • 長男 → 1親等の血族
  • 祖母 → 1親等の血族
  • 母(妻)→ 姻族(血族ではない)

となります。

ポイント

  • 世帯主を基準にするわけではありません。
  • 判断したい本人を基準に、その人との親族関係・親等を数えます。
  • 生活保護の扶養義務者の範囲や各種制度でも、対象者との関係で親等を判断するのが原則です。

試験対策として覚えるなら

「親等は世帯主基準ではなく、対象者(本人)との関係で数える。」

この一文を覚えておけば、多くの問題に対応できます。

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