(Q1)一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中に就労系障害福祉サービスを利用することはできますか?(Q2)休職期間中に利用できる就労支援サービスにはどのようなものがありますか?
(A1)結論:一定の要件をすべて満たす場合は、休職期間中でも就労系障害福祉サービスを利用できます。
ただし、休職した人が自動的に利用できるわけではなく、復職を目的とした一時的な支援として、市区町村の支給決定を受ける必要があります。
利用するための主な要件
次の3つをすべて満たす必要があります。
- 会社、地域の就労支援機関、医療機関などによる復職支援が見込めない、または利用が難しいこと
- 本人が復職を希望していること
さらに、雇用先の会社と主治医が、就労系障害福祉サービスを利用することが復職に適当だと判断していること - 市区町村が、サービスを利用することで、より効果的・確実に復職できると判断すること
対象となるサービス
復職支援として、主に次のサービスが考えられます。
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
これらを通じて、生活リズムの改善、体力や集中力の回復、職場復帰に必要な訓練、主治医・会社との調整などを行います。
必要となる主な書類
市区町村への申請では、一般的に次の資料で要件を確認します。
- 雇用先企業が、会社内での復職支援が困難であり、福祉サービスの利用が適当と判断していることを示す書類
- 主治医が、医療機関での復職支援が困難であり、福祉サービスの利用が適当と判断していることを示す書類
- 相談支援事業所等が、地域障害者職業センターや医療機関の復職支援を利用することが難しいと説明する書類
利用できる期間
利用期間は、原則として勤務先が定める休職期間が終了するまでで、上限は2年間です。支給決定期間は、通常、1か月から6か月までの範囲で設定され、必要に応じて更新されます。
つまり、一般就労中で雇用関係が残っていても、本人・会社・主治医・市区町村が復職のために必要と判断し、他の復職支援の利用が難しい場合には、休職中でも就労系障害福祉サービスを利用できます。
(A2)結論:休職期間中に利用できる就労支援サービスは、主に次の3つです。
ただし、会社・主治医・市町村が「復職のために必要」と判断した場合に限り利用できます。
利用できる主なサービス
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 就労移行支援 | 一般企業への復職・就職を目指すための訓練や支援を行うサービス |
| 就労継続支援A型 | 雇用契約を結びながら、体調に合わせて働く機会を提供し、復職を支援するサービス |
| 就労継続支援B型 | 雇用契約を結ばず、自分のペースで作業を行いながら生活リズムや体力の回復を図るサービス |
どのような支援を受けられるの?
例えば、次のような支援を受けることができます。
- 生活リズムを整える支援
- 体力や集中力を回復するための訓練
- パソコンや事務作業などの職業訓練
- ストレス対処やコミュニケーション訓練
- 復職に向けた職場との調整
- 主治医や会社との情報共有
- 復職後に無理なく働き続けるための支援
利用できる条件
休職中であれば誰でも利用できるわけではありません。
次のような条件を満たす必要があります。
- 本人が復職を希望していること
- 会社が福祉サービスの利用により復職を目指すことを認めていること
- 主治医が利用を適当と判断していること
- 地域障害者職業センターや会社の復職支援だけでは対応が難しいこと
- 市町村が支給決定を行うこと
わかりやすい例
例えば、うつ病で休職しているAさんの場合
- 体調が回復し始めた。
- 会社だけでは十分な復職訓練ができない。
- 主治医が「福祉サービスを利用しながら復職準備をした方がよい」と判断した。
- 市町村が必要と認めた。
この場合は、
- 就労移行支援で生活リズムを整え、
- パソコン訓練や模擬就労を行い、
- 会社と調整しながら段階的に復職する
といった支援を受けることができます。
まとめ
休職期間中に利用できる主な就労支援サービスは、
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
の3つです。
これらは復職を目的とした支援として利用するものであり、会社・主治医・市町村が必要性を認めた場合に利用できます。
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